「判決を神に委ねる」と聞くとあなたは非合理だと笑うかもしれない。
しかしそこにはその時代なりの合理性があるかもしれない。
鎌倉時代には「参籠起請」という制度があった。
自分は嘘を言っていないということを証明するために起請文を書いて寺や神社に籠る。
公人監視の下で1週間何も異変がなければ、無実が証明される。
当時この制度の対象となった事案の多くは不倫や姦通だった。
物的証拠はなく、お互いの相手を非難する意見を聞くだけでは埒が明かない
。それなら一層、参籠起請にすれば短期間で結論が出る。
これで無実の人が有罪とされたかもしれないと考える人もいるだろう。
しかしその異変とやらの判断基準が、鼻血だったり、カラスに糞をかけられることだったらどうだろう。
そんなことが寺の室内で籠っている間に起きるなんて相当レアだ。
結果として多くの人が無実を証明して訴訟は終わったはずだ。
裁判に何年もかかり、相当なコストがかかる現代。
その上、その判決が真実を告げているかも定かではない。
それなら一層、解のない審理に時間をかけるよりは、神を引っ張り出してスピード決着させた方がコストも抑えられるかもしれない。
被告や原告からも反論の余地もないかもしれない。
その時代なりの合理性を知り、我々のソリューションが最良のものなのかを改めて問い直す。
歴史を学ぶ意味はそういう所にあるのではないだろうか。
この鎌倉時代の訴訟制度は、そうした気付きを与えてくれる。
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日本神判史 (中公新書 2058) 新書 – 2010/5/25
清水 克行
(著)
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- ISBN-104121020588
- ISBN-13978-4121020581
- 出版社中央公論新社
- 発売日2010/5/25
- 言語日本語
- 本の長さ253ページ
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登録情報
- 出版社 : 中央公論新社 (2010/5/25)
- 発売日 : 2010/5/25
- 言語 : 日本語
- 新書 : 253ページ
- ISBN-10 : 4121020588
- ISBN-13 : 978-4121020581
- Amazon 売れ筋ランキング: - 308,002位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 1,406位中公新書
- カスタマーレビュー:
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上位レビュー、対象国: 日本
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2015年11月2日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
2015年6月29日に日本でレビュー済み
盟神探湯に感心があり、本書を購入しました。
本書を読む前は、盟神探湯などを馬鹿げた行為と感じていましたが、その裏には実に興味深い心性があり、驚きました。
本書は、鎌倉から室町・戦国を経て、江戸初期までの約400年間で行われた奇想天外な神明裁判の在り方と
中世人の思考様式を解き明かす目的で書かれたもので、その目的は十分に達成されています。
1章で盟神探湯を紹介し、鎌倉時代の参籠起請を解説します。
2章は室町時代の湯起請を解説し、3章では湯起請に関する村社会の心理を読み解きます。
4章は、湯起請を希望する者の意識、湯起請流行の背景、湯起請終焉の理由を解説し、
5章では、室町幕府将軍や領主が「神慮」に頼らざるを得なかった理由を解き明かします。
6章で室町時代人が神を信じていたかを探り、7章で湯起請に代わって行われた鉄火起請を解説します。
最後に、インド、琉球・アイヌ、中国、ヨーロッパなど諸外国の神明裁判を紹介して締めくくります。
清水氏は文章表現が上手く、前の章を振り返って要点をまとめるため、とても分かりやすくなっています。
神明裁判の歴史だけではなく、当時の人々のメンタリティもよく分かり、お薦めできる一冊です。
本書を読む前は、盟神探湯などを馬鹿げた行為と感じていましたが、その裏には実に興味深い心性があり、驚きました。
本書は、鎌倉から室町・戦国を経て、江戸初期までの約400年間で行われた奇想天外な神明裁判の在り方と
中世人の思考様式を解き明かす目的で書かれたもので、その目的は十分に達成されています。
1章で盟神探湯を紹介し、鎌倉時代の参籠起請を解説します。
2章は室町時代の湯起請を解説し、3章では湯起請に関する村社会の心理を読み解きます。
4章は、湯起請を希望する者の意識、湯起請流行の背景、湯起請終焉の理由を解説し、
5章では、室町幕府将軍や領主が「神慮」に頼らざるを得なかった理由を解き明かします。
6章で室町時代人が神を信じていたかを探り、7章で湯起請に代わって行われた鉄火起請を解説します。
最後に、インド、琉球・アイヌ、中国、ヨーロッパなど諸外国の神明裁判を紹介して締めくくります。
清水氏は文章表現が上手く、前の章を振り返って要点をまとめるため、とても分かりやすくなっています。
神明裁判の歴史だけではなく、当時の人々のメンタリティもよく分かり、お薦めできる一冊です。
2015年1月6日に日本でレビュー済み
私たちが日常的に使ったり目にしたりする「漢字」。そのルーツが甲骨文字であり、それも元を辿れば占いやまじないといった神の意思を伝えるための「判じ」に用いられたものであるともされてもいる。
さて本書が扱うのは、そうした「神判」である。「神判」といっても、それが神「が」判定したのか、それとも神「を」判断したのかではその意味合いも180度変わってもしまう。
古代の盟神探湯が熱湯の中に手を入れ、それにより火傷をするかどうかを「基準」として、罪があるかどうかを判断するといったある意味呪術的な手法であるのに対し、文字による記録が残されて以後は陳述された意見を下に第三者がその正否を問うとの常識的な判断が定着しもする。
盟神探湯も湯起請も元を辿れば共に私たちが無意識のうちにどこかで気にしてもいる占いであり、願掛けのために神籤を引いたりする行動を観るならばそれらが目に見えないものに対する畏怖畏敬の念が働いているともいえよう。
それが歴史の表舞台に登場するのも殆どは中世以後のことであることに先ずは著者の目線が向く。アニミズムや目に見えない神仏に対する依存をイメージするならば、それはむしろ古代にあって特徴的ともいえるはずだが、むしろ起請文という文書形式の登場や13世紀末の二度に渡る蒙古襲来や籤引き将軍の誕生、一揆契状そして明智光秀の愛宕神籤といった特徴立った事例が目に付くのは時代が下がるにつれての事象であることも私たちは知っている。
よくよく考えてみれば、これは不思議なことともいえよう。本当ならば、時代が下がるにつれて合理的な解釈の事例の方が増えていくはずだが、にもかかわらず、そうした現象は逆に増えていきもする。
中世にみられる「起請文」が「願文」の一類型であることは既に知られてもいて、何かの行動を起こす時にそれが真剣なものであることを裏付ける目的で神仏に誓いを立てるとの文書形式である。言ってみれば、神仏と契約を交わすとの意味にもなる。神仏との契約に基づく霊験あらたかなものであるからその効力が人知を超えるものであったことも容易に推測もできるが、それが中世後期に入ると、起請文に自らの血判を押印することでその決意のほどをうかがわせるものが登場する。
こうした血判状は起請文で立てた神仏との契約そして誓約が実際にはさしてあてにもならず、神仏の力が相対的に落ち畏怖の対象だった権威が失墜することを意味し、現代的な表現をするならば神に対する「マジ度」が相対的に薄らぐことを意味すると著者は説明する。
逆に、天地神明に誓ってとの並々ならぬ決意を示すならば、神仏に対する「それなりのもの」を具体的な覚悟や形で示す必要があったのかもしれない。
「嘘をつくと閻魔大王に舌を抜かれる」或いは「天罰が下る」との言葉が意味するのは、意外にもこうした中世に生きた人々の法意識や信仰そして時間軸としての来世と現世との関係を裏打ちする言葉であるのかもしれず、そんな目線でとらえなおした日本の前近代社会の姿を照射する本書はこれからの歴史学殊に日本中世史の新たな展開に一石を投ずるものといえよう。
【追記】
本書より先立つこと6年以前、同じ著者による論考が何本か発表され、また著者が目線を注ぐ「空間(都市構造)に対する卑賤観念との関係」といったテーマを踏まえるならば、神判に対する人間による判断がどの様な形であったかとの問題に関心を持たれる方もいらっしゃるであろう。
そうした方々には同氏による『室町時代の騒擾と秩序』を一読することをお勧めする。
『山椒大夫』に記される「額に押された烙印」のエピソードをはじめ近世江戸時代にみられる「二の腕にある刺青」やあるいは『紀伊国阿弖川荘上村百姓等言上状』にみられる有名な「耳を切り、鼻を削ぎ、髪を切りて尼になして………」との文言のように、人によって下される審判が「他人から見て目に見え」それが不快感や卑賤観念を想起させるものであり、それがある意味で現世秩序からの追放という「無縁」を意味するともいえよう。
さて本書が扱うのは、そうした「神判」である。「神判」といっても、それが神「が」判定したのか、それとも神「を」判断したのかではその意味合いも180度変わってもしまう。
古代の盟神探湯が熱湯の中に手を入れ、それにより火傷をするかどうかを「基準」として、罪があるかどうかを判断するといったある意味呪術的な手法であるのに対し、文字による記録が残されて以後は陳述された意見を下に第三者がその正否を問うとの常識的な判断が定着しもする。
盟神探湯も湯起請も元を辿れば共に私たちが無意識のうちにどこかで気にしてもいる占いであり、願掛けのために神籤を引いたりする行動を観るならばそれらが目に見えないものに対する畏怖畏敬の念が働いているともいえよう。
それが歴史の表舞台に登場するのも殆どは中世以後のことであることに先ずは著者の目線が向く。アニミズムや目に見えない神仏に対する依存をイメージするならば、それはむしろ古代にあって特徴的ともいえるはずだが、むしろ起請文という文書形式の登場や13世紀末の二度に渡る蒙古襲来や籤引き将軍の誕生、一揆契状そして明智光秀の愛宕神籤といった特徴立った事例が目に付くのは時代が下がるにつれての事象であることも私たちは知っている。
よくよく考えてみれば、これは不思議なことともいえよう。本当ならば、時代が下がるにつれて合理的な解釈の事例の方が増えていくはずだが、にもかかわらず、そうした現象は逆に増えていきもする。
中世にみられる「起請文」が「願文」の一類型であることは既に知られてもいて、何かの行動を起こす時にそれが真剣なものであることを裏付ける目的で神仏に誓いを立てるとの文書形式である。言ってみれば、神仏と契約を交わすとの意味にもなる。神仏との契約に基づく霊験あらたかなものであるからその効力が人知を超えるものであったことも容易に推測もできるが、それが中世後期に入ると、起請文に自らの血判を押印することでその決意のほどをうかがわせるものが登場する。
こうした血判状は起請文で立てた神仏との契約そして誓約が実際にはさしてあてにもならず、神仏の力が相対的に落ち畏怖の対象だった権威が失墜することを意味し、現代的な表現をするならば神に対する「マジ度」が相対的に薄らぐことを意味すると著者は説明する。
逆に、天地神明に誓ってとの並々ならぬ決意を示すならば、神仏に対する「それなりのもの」を具体的な覚悟や形で示す必要があったのかもしれない。
「嘘をつくと閻魔大王に舌を抜かれる」或いは「天罰が下る」との言葉が意味するのは、意外にもこうした中世に生きた人々の法意識や信仰そして時間軸としての来世と現世との関係を裏打ちする言葉であるのかもしれず、そんな目線でとらえなおした日本の前近代社会の姿を照射する本書はこれからの歴史学殊に日本中世史の新たな展開に一石を投ずるものといえよう。
【追記】
本書より先立つこと6年以前、同じ著者による論考が何本か発表され、また著者が目線を注ぐ「空間(都市構造)に対する卑賤観念との関係」といったテーマを踏まえるならば、神判に対する人間による判断がどの様な形であったかとの問題に関心を持たれる方もいらっしゃるであろう。
そうした方々には同氏による『室町時代の騒擾と秩序』を一読することをお勧めする。
『山椒大夫』に記される「額に押された烙印」のエピソードをはじめ近世江戸時代にみられる「二の腕にある刺青」やあるいは『紀伊国阿弖川荘上村百姓等言上状』にみられる有名な「耳を切り、鼻を削ぎ、髪を切りて尼になして………」との文言のように、人によって下される審判が「他人から見て目に見え」それが不快感や卑賤観念を想起させるものであり、それがある意味で現世秩序からの追放という「無縁」を意味するともいえよう。
2010年7月1日に日本でレビュー済み
一見罰ゲームというか拷問みたいな神判に当時の人々の意識を探る本
黒白を付ける裁判の手段としてよりも、社会的な側面に光を当てている
古代の盟神探湯から700年の空白があって鎌倉時代へ
そして寺社に軟禁して何がおきるか監視する参籠起請
それがまどろっこしいから住民の総意や権力者の押しつけで始まる湯起請
そして江戸時代には焼けた鉄を握る鉄火起請が行われる
神様のおぼしめし、と盲目的におこなわれたのではなく
普通の話し合いで収拾がつかなくなったので決着を付ける必要が出てきたとき
あるいは犯人が見つからないことで共同体が疑心暗鬼に陥ることを防ぐ役目もあった
その意味では神様に名を借りた結構合理的な行動なのだ
今の司法制度と国民の関係も含めいろいろ考えてしまう一冊である
ちなみに横浜市と川崎市の市境の一部は江戸時代に鉄火起請で決まったそうな
黒白を付ける裁判の手段としてよりも、社会的な側面に光を当てている
古代の盟神探湯から700年の空白があって鎌倉時代へ
そして寺社に軟禁して何がおきるか監視する参籠起請
それがまどろっこしいから住民の総意や権力者の押しつけで始まる湯起請
そして江戸時代には焼けた鉄を握る鉄火起請が行われる
神様のおぼしめし、と盲目的におこなわれたのではなく
普通の話し合いで収拾がつかなくなったので決着を付ける必要が出てきたとき
あるいは犯人が見つからないことで共同体が疑心暗鬼に陥ることを防ぐ役目もあった
その意味では神様に名を借りた結構合理的な行動なのだ
今の司法制度と国民の関係も含めいろいろ考えてしまう一冊である
ちなみに横浜市と川崎市の市境の一部は江戸時代に鉄火起請で決まったそうな
2018年5月20日に日本でレビュー済み
この著者の書く本は私のような全くの「日本史の門外漢」にも読みやすく、かつ興味深い分野を扱っているので、たいてい購入して愛読している。
就中、現代とは可成り乖離した足利時代~徳川初期の社会習慣や刑罰などを分かり易く解説して呉れるので、珍重すること此の上ない限り。
よって拙文は愛好するが故の「無いものねだり」的な著者に対するお願いとして聞き流して頂き度い。
例えば35頁には、応永三十一年に起きた後小松上皇の愛妾の密通事件に言及されている。本書では院の愛妾が他の男と通じて妊娠した為、失踪してしまうという珍事にまつわる「一種の参籠起請」が述べられているが、我々一般読者が先づ知りたく思うのは、この愛妾が誰であり、真の姦通相手が誰であったのかという「事実関係」である。ところが、本書では四辻季保が院に疑われたが、それを足利義持が鎌倉幕府法の規定を引き合いに出して制止した、といった経緯しか記されていない。
学生時代に読んだ史料によると、この愛妾は「大納言典侍・甘露寺経子」であり、孕ませた相手は「土岐某」という武士であったと記憶している。さらに言えば、後小松上皇をなだめた足利義持もまた、上皇の愛妾「上﨟局・三条家」と密通していたという。
これらの複雑な間夫・姦婦関係は今日の学者間でも史実として認められているのだろうか? 知りたくなるのが人情というものである。 是非とも識者の方々の御教示をたまわりたい。
さらに神判史を論じる上で外国との比較は欠かせないが、些か杜撰な箇所が目立つのが玉に瑕だ。
例えばインドの神判を記録した旅行者たちのうち、「十一世紀のアラブ人アルベルニー」と205頁にあるけれど、これはどう考えても通常わが国では「アル=ビールーニー」として知られる『インド誌』の著者を指すのであろう。イスラーム圏の歴史に不案内な私ですら、高校生の頃には、その名前だけは知っていた有名な人物である。
また「ヨーロッパの神判」の項にゲルマンの部族法典に言及はあるものの(209頁)、八世紀初頭ウィテザ王の頃に取り決められた西ゴート王国の神明裁判については何ら触れられていないのも残念である。ちなみに、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世の皇后クニグンデやイングランド王妃エンマ・オヴ・ノルマンディーらの后妃が姦通で訴えられた際に、真っ赤に灼けた鉄鋤の上を素足で歩いても火傷しなかったといった伝承について一言語られていたならば、本書は遙かに魅力的で幅の広い新書になっていたことだろう。
それに「ヨーロッパの神判」と言っても西欧・西ヨーロッパにのみ留まるものではない。
東ローマ=ビザンツ帝国ではパライオロゴス朝に入ってからも、灼熱した鉄球による試罪法が痕跡を留めていた史実にも触れる可きでは無かっただろうか?
何よりも決定的な誤りは、「中国においては、・・・・、伝説としても神判の記録は確認されない」と断言した箇所(209頁)で、著者はどうやら三皇五帝時代の霊獣を用いた神明裁判に関して無智であると覚しい。漢籍に暗い此の身でさえ『論衡』程度の基本的文献には目を通しているというのに、こは寔に遺憾の極みである。
とまれかくまれ筆致すぐれた著者には将来の益々の活躍を期待したいし、更に視野をもう少し広くもって貰いたいとお願いしたい。
妄言多謝
就中、現代とは可成り乖離した足利時代~徳川初期の社会習慣や刑罰などを分かり易く解説して呉れるので、珍重すること此の上ない限り。
よって拙文は愛好するが故の「無いものねだり」的な著者に対するお願いとして聞き流して頂き度い。
例えば35頁には、応永三十一年に起きた後小松上皇の愛妾の密通事件に言及されている。本書では院の愛妾が他の男と通じて妊娠した為、失踪してしまうという珍事にまつわる「一種の参籠起請」が述べられているが、我々一般読者が先づ知りたく思うのは、この愛妾が誰であり、真の姦通相手が誰であったのかという「事実関係」である。ところが、本書では四辻季保が院に疑われたが、それを足利義持が鎌倉幕府法の規定を引き合いに出して制止した、といった経緯しか記されていない。
学生時代に読んだ史料によると、この愛妾は「大納言典侍・甘露寺経子」であり、孕ませた相手は「土岐某」という武士であったと記憶している。さらに言えば、後小松上皇をなだめた足利義持もまた、上皇の愛妾「上﨟局・三条家」と密通していたという。
これらの複雑な間夫・姦婦関係は今日の学者間でも史実として認められているのだろうか? 知りたくなるのが人情というものである。 是非とも識者の方々の御教示をたまわりたい。
さらに神判史を論じる上で外国との比較は欠かせないが、些か杜撰な箇所が目立つのが玉に瑕だ。
例えばインドの神判を記録した旅行者たちのうち、「十一世紀のアラブ人アルベルニー」と205頁にあるけれど、これはどう考えても通常わが国では「アル=ビールーニー」として知られる『インド誌』の著者を指すのであろう。イスラーム圏の歴史に不案内な私ですら、高校生の頃には、その名前だけは知っていた有名な人物である。
また「ヨーロッパの神判」の項にゲルマンの部族法典に言及はあるものの(209頁)、八世紀初頭ウィテザ王の頃に取り決められた西ゴート王国の神明裁判については何ら触れられていないのも残念である。ちなみに、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世の皇后クニグンデやイングランド王妃エンマ・オヴ・ノルマンディーらの后妃が姦通で訴えられた際に、真っ赤に灼けた鉄鋤の上を素足で歩いても火傷しなかったといった伝承について一言語られていたならば、本書は遙かに魅力的で幅の広い新書になっていたことだろう。
それに「ヨーロッパの神判」と言っても西欧・西ヨーロッパにのみ留まるものではない。
東ローマ=ビザンツ帝国ではパライオロゴス朝に入ってからも、灼熱した鉄球による試罪法が痕跡を留めていた史実にも触れる可きでは無かっただろうか?
何よりも決定的な誤りは、「中国においては、・・・・、伝説としても神判の記録は確認されない」と断言した箇所(209頁)で、著者はどうやら三皇五帝時代の霊獣を用いた神明裁判に関して無智であると覚しい。漢籍に暗い此の身でさえ『論衡』程度の基本的文献には目を通しているというのに、こは寔に遺憾の極みである。
とまれかくまれ筆致すぐれた著者には将来の益々の活躍を期待したいし、更に視野をもう少し広くもって貰いたいとお願いしたい。
妄言多謝
2021年9月21日に日本でレビュー済み
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近代合理主義からみれば不合理な制度に思える「神判」もその当時の未発達な社会制度と人々の心性というフィルターを通せば相応の合理性があった。
私たちが合理主義を獲得していく前段階で何を排除してきたかわかる興味深い内容だった。
私たちが合理主義を獲得していく前段階で何を排除してきたかわかる興味深い内容だった。