- Amazon.co.jp ・本 (203ページ)
- / ISBN・EAN: 9784828420530
感想・レビュー・書評
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ポピュリズムを喚起する内容ながら極めてわかりやすい内容で、面白かった。
戦前の軍部の暴走を格差社会に起因するとの考え方も一つの考え方だと思う。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
令和元年夏休みの部屋の片づけをしていて発掘しました、GW明け頃に読み終わっていた本です。この本の著者である、大村氏の本は今までに何冊か読んだことがあります。今回のテーマは相続税です。私がこの本を読んでどれほどメリットがあるか不明ですが、相続税が改正されて免税ポイントも変わったということは聞いていたので、参考として読んでみました。
以下は気になったポイントです。
・遺産50兆円のうち、相続税として徴収されているのは2兆円、4%しか納付されていない、にもかかわらず課税漏れが減っている(p12、18)
・相続税とは、そもそも共産主義の対策として作られた税金である。貧富の格差を解消し庶民の不満をなだめるために取り入れた、しかし共産主義が崩壊したので貧富の格差に気を配らなくて良くなった(p23)
・非居住者になるためには、1年間のうちほぼ半分以上海外で生活しておかなけれならないが厳密な線引きはない(p37)
・武富士の裁判は最終的に最高裁まで争われ、国税は負けた。徴収した税金1300億円を返すだけでなく、仮徴収期間の利子400億円も払った(p42)
・本来固定資産税は土地・建物の評価額に対して1.4%かかるが、住宅用の狭い土地(200平米以下)は、6分の1という規定がある。なので高級マンションは割安である(p64)
・一般社団法人と普通の法人との違いは、配当の分配をしないこと。配当せずに利益は法人の中に貯め置かれる(p79)
・社団法人に自分の資産を相続させたい者を理事として送り込み、死んだ後は理事たちの事実上の所有物なので実質的に無税で遺産相続できる、しかし平成30年の改正により同族役員が過半数を超えていると相続税が課せられるようになった(p81、83)
・事業承継税制は、2018年4月から10年間は、株式100%が免除、雇用維持の条件もなく後継者に引き継がせることができる(p106)
・1億3800万円の遺産を残した場合(妻、子供二人)は、3000+600x3=4800万円が基礎控除となり、課税対象は9000万円、一人当たり3000万円の課税標準額3000x15%-50=400万円である(p159)
・なるべく地価が高い土地、つまり都心近くに家やマンションを持つということが大事、マンション経営は相続税評価額を下げるために行っているもの(p169,182)
・戦前の日本と現在の日本が日ている部分は、大金持ちからまともに税金をとれていない、ということ。満州事変、226事件を国民が歓迎したわけである(p202)
2019年8月15日作成 -
相続・信託の勉強をしているので、本屋で見つけて即座に購入。
定番のタックスヘイブンやタワマン、社団法人等によるスキームが紹介されている良書。
民法改正による配偶者居住権にも簡単に触れているので、勉強になった。
土地、建物の優遇措置(小規模宅地等)の活用については理解出来ていない部分があるので、本書と合わせて学ぶ必要がある。