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子どもの人権をまもるために (犀の教室) 単行本 – 2018/2/8

4.1 5つ星のうち4.1 23個の評価

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「子どもには人権がある」と言われるが、ほんとうにその権利は保障されているか。大人の「管理の都合」ばかりが優先され、「子どもだから仕方ない」で片づけられてはいないか。貧困、虐待、指導死、保育不足など、いま子どもたちに降りかかるさまざまな困難はまさに「人権侵害」。この困難から子どもをまもるべく、現場のアクティビストと憲法学者が手を結んだ。子どもたちがどんなところで困難を抱え、なにをすればその支えになれるのか。「子どものためになる大人でありたい」と願う人に届けたい、緊急論考集。

序章 子どもの権利──理論と体系 木村草太

【第1部 家庭】
第1章 虐待──乗り越えるべき四つの困難 宮田雄吾
第2章 貧困──子どもの権利から問う、子どもの貧困 山野良一
第3章 保育──待機児童問題は大きな人権侵害 駒崎弘樹
第4章 10代の居場所──「困っている子ども」が安心できる場を 仁藤夢乃
第5章 障害──障害をもつ子どもへの暴力を防ぐために 熊谷晋一郎
第6章 離婚・再婚──子どもの権利を保障するために親が考えるべきこと 大塚玲子

【第2部 学校】
第7章 体育・部活動──リスクとしての教育 内田良
第8章 指導死──学校における最大の人権侵害 大貫隆志
第9章 不登校──再登校よりも自立の支援を 大原榮子
第10章 道徳教育──「道徳の教科化」がはらむ問題と可能性 前川喜平
第11章 保健室──学校で唯一評価と無縁の避難所 白濵洋子
第12章 学校の全体主義──比較社会学の方法から 内藤朝雄

【第3部 法律・制度】
第13章 児童相談所・子どもの代理人──子どもの意見表明権を保障する 山下敏雅
第14章 里親制度──子どもの最善の利益を考えた運用を 村田和木
第15章 LGBT──多様な性を誰も教えてくれない 南和行
第16章 世界の子ども──身体の自由、教育への権利、性と生殖に関する健康 土井香苗

終章 子どもの権利を考える──現場の声と法制度をつなぐために 木村草太
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商品の説明

著者について

木村草太(きむら・そうた)
1980年生まれ。東京大学法学部卒業、同助手を経て、現在、首都大学東京法学系教授。専攻は憲法学。著書に『キヨミズ准教授の法学入門』『憲法の創造力』『テレビが伝えない憲法の話』『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』『憲法という希望』『憲法の急所 第2版』『木村草太の憲法の新手』などがある。

内田良(うちだ・りょう) 名古屋大学・教育社会学
大塚玲子(おおつか・れいこ) 編集者・ライター
大貫隆志(おおぬき・たかし) 「指導死」親の会 共同代表
大原榮子(おおはら・えいこ) 「メンタルフレンド東海」世話人代表・名古屋学芸大学
熊谷晋一郎(くまがや・しんいちろう) 東京大学・当事者研究
駒崎弘樹(こまざき・ひろき) 認定NPO法人フローレンス代表
白濵洋子(しらはま・ようこ) 佐賀女子短期大学・学校保健
土井香苗(どい・かなえ) 国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表
内藤朝雄(ないとう・あさお) 明治大学・社会学
仁藤夢乃(にとう・ゆめの) 一般社団法人Colabo代表
前川喜平(まえかわ・きへい) 元文部科学省事務次官
南和行(みなみ・かずゆき) 弁護士
宮田雄吾(みやた・ゆうご) 大村共立病院・大村椿の森学園
村田和木(むらた・かずき) ライター・社会福祉士
山下敏雅(やました・としまさ) 弁護士
山野良一(やまの・りょういち) 沖縄大学・専門社会調査士

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 晶文社 (2018/2/8)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2018/2/8
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 単行本 ‏ : ‎ 352ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 479497034X
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4794970343
  • 寸法 ‏ : ‎ 13 x 2.2 x 18.7 cm
  • カスタマーレビュー:
    4.1 5つ星のうち4.1 23個の評価

著者について

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木村 草太
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1980年、横浜市生まれ。東京大学法学部卒業。同助手を経て、首都大学東京法学系准教授。専攻は憲法学(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『憲法の創造力 (ISBN-10: 4140884053)』が刊行された当時に掲載されていたものです)

カスタマーレビュー

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上位レビュー、対象国: 日本

2018年4月19日に日本でレビュー済み
親は子に経済力で簡単にマウントできる。
子を従せ、子は生きるため従うしかないと思い込む。
子どもが衣食住に困らない、いろんなことを選択できる資金があれば大体解決できる。
8人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2018年3月29日に日本でレビュー済み
本書のオビに「この現実を直視して下さい!」とある。著者たちは「子どもを守るために」できることを何でも知っている、だけど読者は何も知らないから、子どもをまもるにはどうしたらよいか、教えてあげる—こういう、上から目線で一般人を啓蒙しようとする姿勢が、すでにオビに滲んているし、内容を読むとさらに鼻につく。
もちろん、本当に著者らの知識が該博で、透徹した理解をもち、人権侵害の事実があれば目をつぶらず権力とも敢然と闘っており、それに対しわれわれ読者は無知蒙昧で長いものに巻かれた寝百姓だというならば、書いてあることを謙虚に受け止めて非を改めるべきだろう。
しかし、著者は本当に、現代日本の子どもの権利侵害の実態を理解し、侵害と闘っているのだろうか?  

 まず、木村(以下著者名は全て敬称略)は序章で、「児童の最善の利益」’(p.21)をとりあげ、それを定めたものとして子どもの権利条約(木村は児童の権利条約と書く。以下条約という。)を検討する。そこで、子どもの自由の制限に言及されているが(p.27-28)、自由を制限する場合、事前の司法審査が必要(条約9条1項)と条約が定めていることに、何故か目をつぶる。先進国では例がない、「一時保護」と称する条約違反の子どもの自由制限を日本で次々と行なっているのは、実は児童相談所(児相)なのである。
 
 そこで、第13章の「児童相談所・子どもの代理人」に頁をめくると、著者の山下は、今日「拉致」とさえ呼ばれるようになった、児相長の恣意で子どもを家族から証拠もなしに切り離している問題を全く扱っていない。児相の人権侵害については、日テレのNews every.等で既に報道されており、家族から子どもが次々切り離されている事態を、条約の遵守状況を審査する国連の子どもの権利委員が「中世的権利状況」と呼ぶほど、国際的な批判を呼ぶに至っている。ところが山下は、実際に扱った極端な事例の紹介でお茶を濁している。しかも山下は、民間シェルターを児相収容所(保護所)の代替施設のようにみなしている。結局、児相からの「一時保護委託」でカリヨンというこのシェルターに、条約違反の児童福祉法第33条に基づいて司法審査なく児童を入れている(p.252)のだから、要するに児相の下請をしているに過ぎない。山下は、「子どもの意見表明権」(p.258)をいうが、児童相談所が、刑事被告人にすら認められている弁護士との接見を児相に収容された児童に一切認めず、児相経由でなければ意見が表明できない状況を作っている事実も語らない。それもそのはず、山下はなんと「児童相談所をサポートする仕事もしている」(p.261)弁護士、つまり児相の代理人だからだ。児相の代理人であれば、弁護士倫理上、児相に拉致(一時保護)された子どもやその親の立場に立つことは出来ない。利益相反になるからだ。もちろん、弁護士が誰の代理人になるかは自由な選択であり、代理人になれば委任者を弁護する職業上の義務が生ずるから、そのことを問題にしているわけではない。そのような児相代言人を「子どもの人権をまもる」と称する本書の執筆に起用した編者の子どもの人権に対する鈍感さに、驚いているのである。
 
 自由の剥奪については、第16章「世界の子ども」もふれている。著者の土井は、条約第37条bを引用するが(p.306)、その対象を刑事事件に限定している。これは、児相による人身拘束を条約第37条の対象外にしようと謀る厚労省の独自解釈であり、国際的には、ユニセフ発行の条約コンメンタールが、「福祉」を理由とした人身拘束(すなわち、日本の児相による拉致)にも、等しく適用されるとするのが共通認識となっている。国際人権団体ヒューマンライツウォッチの日本代表を務めるほど知見が広い土井が、条約第37条のこのような国際的共通認識について、なぜ知らないふりをするのだろうか? その代わりに土井は、いきなり話題を外国にそらす。それはあたかも、諸外国、特に開発途上国にはこういう条約第37条がらみの人権侵害が多発しているが、日本では起こっていないから日本人の皆さんは安心して下さい、と読者に語っているかのようだ。まさに「灯台もと暗し」というべきで、日本では、このような条約の独自解釈をとる厚労省の管轄下にある児相に人身拘束された児童が、多大の人権侵害を蒙っているのである。土井はまた、「中等教育を受ける権利」についても述べる(p.310)が、ここでも事例は、ナイジェリアなど外国ばかりである。日本の児相収容所に拘禁された子どもたちが、すべて初等・中等教育の学校に通うことを禁止され、教育を受ける権利を全面的に奪われている事実を、日本の社会的養護を調査して、報告書『夢がもてない』を出した土井が忘れたはずはないだろう。
 
 児相がこのような人身拘束の口実として用いている「虐待」については、第1章が扱っている。ここでも、著者の宮田が出しているのは極端な事例ばかりで、あたかも児相がこのような極端な事例を真剣に扱っているかのような印象を読者に与えている。しかし、児相は、職員自身に身の危険が及びかねない凶悪虐待事案は放置し、軽微な事案で公園や学校から児童を次々拉致して、行政実績を上げるという行動を取っているのは、すでによく知られているとおりである。例えば、埼玉県所沢児相による羽月ちゃん(虐待死)の放置だ。しかし、このときの児相長が処分されたという話は聞かない。そして宮田は、児相に人身拘束された子どもたちの「生活の困難」をいうが、解決策は「金が要る」(p.46)として予算増額プロパガンダを匂わせながら、「彼らが、実はなかなかしぶとい生き物である」(同)などと、児童養護施設の責任を放り投げて、章の記述を結んでいるのである。巻末の「執筆者プロフィール」を読んで、宮田が、「大村椿の森学園」という児童養護施設に勤務していることを知れば、そのスタンスも問題点も先の山下と同じだとわかり、読者はへんに納得させられる。
 
 児童養護施設には問題があるので里親を、という意見は、上記の土井も『夢がもてない』で主張していた。しかし、里親による里子の虐待も日常的に起こっており、里子が里親に殺された事案すらある。養護施設を里親に転換しても何も問題は解決しないことは明らかだが、第14章の「里親制度」の著者である村田は、里親による人権侵害を全く問題にしない。目に付くのは、日本は「子どもの施設大国」(p.268)だから、もっと里親委託を増やせ、と言う里親団体の代弁である。諸外国では、児童養護施設を減らすのは勿論、里親も最近は削減の対象になってきている。各国とも財政が窮迫し、「小さな政府」をめざすようになってきたため、社会的養護自体を縮小し、児童をもとの家族に出来るだけ早く戻した上で、児童福祉当局がその養育を監督するという在宅支援による虐待対策が中心になっているのだ。これは、家族の絆の尊重にもつながるから、このようなリストラは、むしろ積極的に推進すべきである。この点で村田は、行政のリストラに抵抗し省益拡大を目指す厚労省の意向を汲んだ社会的養護プロパガンダが目に付く本書では珍しく、章の末尾でこの在宅支援の重要性に多少言及している(pp.284-285)。さらに、「子どもが児童養護施設に入ったことで、両親が離婚し、一家離散した例」(p.285)をもとに、「親に子どもを思う気持ちがあるならば、親子分離をさせるべきではない」(p.285)という某NPO理事長の意見を紹介し、施設措置強行が、子供から帰るべき居場所を奪い、悲惨な帰結をもたらす、という児相批判をにじませている。ここまで書けるのは、村田が、社会的養護利権から独立したフリーのライターであることと無関係ではあるまい。しかし残念なことに、この種の記述は全巻を通じほぼここ一ヶ所だけで、しかも在宅支援や児相行政の問題について村田の掘り下げは十分でなく、諸外国との比較もなされていない。これでは、折角の指摘も生きないだろう。
 
 終章で木村は、これまでの自身の条約の軽視を反省し、その重要性を再度強調する言明をもって本書を結んでいる。しかし、上に見てきたような、日本政府の、とりわけ児童相談所問題と社会的養護を中心とした、条約ならびに憲法違反の児童行政に対する批判の姿勢はほとんど見られない。厚労省は、児福法第33条のような条約違反の行政を強行するか、条約第37条におけるように、国際的に通用しない条文解釈を押し通そうとしており、このようなガラパゴス的権力のなかで、日本の子どもの人権は、いぜん抑圧されている。現在、国連子どもの権利委員会では日本についての第4.5回合併審査が進行しており、こうした日本の特異性に委員の関心が集まっている。

 今後、編者はじめ著者らがさらに研究をすすめ、日本の行政(厚労省、児相など)がいかに子どもの人権を蹂躙しているかについてさらに理解を深め、偉そうな目線からの「啓蒙」ではなく、行政と対決してでも子どもの立場に立つという強い姿勢で子どもの権利を真に守る本をまとめていただきたい。市民である読者は、啓蒙の対象ではない。行政権力と癒着し、子どもの人権について何かを常に隠蔽したがる寝百姓の著者らよりも、時に真実をよく知っている立百姓なのである。著者らが利権児童行政へのしっかりした闘いの姿勢を示す時にこそ、そしてその時だけ、読者は著者らに理解と共感の姿勢を示すようになるであろう。残念ながら、本書はそのような期待に応えるものではないので、星一つとする。
 
 
86人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2022年5月3日に日本でレビュー済み
この本の331頁には、法律が得意なのは、精神面ではなく金銭面との記載がある。そして、金銭面の話が記載されている。このような記載をするならば、法律は精神面ではどのような対策をとれるかという面での記述が欲しかった。
また、全体が経験談及び随筆形式となっている。このため、子どもの権利について、条約や宣言から組み立てて議論していくのかと思っていた。しかし、関連条約や宣言をいきなり引用した後の、論理が飛んでおり、論理的な組み立てはない。その点が残念であった。憲法学者なら、憲法から、説き起こして条約や宣言を位置づけして、そして、具体的な子どもの権利はどうあるべきかを平易に論理展開出来て然るべきである。
5人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2021年5月17日に日本でレビュー済み
タイトルの通りです。
子どもの人権など一ミリたりとも守る気のない方々による偽善書と言えます。
11人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2018年4月18日に日本でレビュー済み
本当の子供の人権には踏み込まないで、上辺だけのいい人を演じているとしか思えない
43人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2018年10月8日に日本でレビュー済み
この著者は、世界的にみて日本の子供が如何に人権を軽視され、差別的な扱いを受けてるか理解していない。
また、著書ではきれいごと書いてるが、ブログなどみてると子供を物としかみてないような発言もあります。
25人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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