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憲法問題 (PHP新書 874) 新書 – 2013/7/13
伊藤 真
(著)
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民主党政権時代に自民党が発表した「日本国憲法改正草案」の最も本質的な問題は、9条案や96条案よりもむしろ102条案にある。「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」。憲法とは国民ではなく国家を縛るものであるとする「立憲主義」とは正反対の考え方なのだが、改憲案には他にも「家族助け合い義務」を課すなど、憲法の本義から外れた条項が散見される。
本書はカリスマ塾長の異名をとる著者が、自民党改憲案を検証した上で、憲法の本質を歴史的な観点からわかりやすく解説。96条には民主主義ならではの危険を避ける意図があること、9条が変わるとどうなるかについても言及。
(その他の内容)■公務員の権利は制限されていいのか ■憲法九条はマッカーサーの押しつけだったのか ■地方自治を保障した現憲法は先進的だった ■ヒトラーを生んだワイマール憲法
本書はカリスマ塾長の異名をとる著者が、自民党改憲案を検証した上で、憲法の本質を歴史的な観点からわかりやすく解説。96条には民主主義ならではの危険を避ける意図があること、9条が変わるとどうなるかについても言及。
(その他の内容)■公務員の権利は制限されていいのか ■憲法九条はマッカーサーの押しつけだったのか ■地方自治を保障した現憲法は先進的だった ■ヒトラーを生んだワイマール憲法
- 本の長さ250ページ
- 言語日本語
- 出版社PHP研究所
- 発売日2013/7/13
- ISBN-104569813313
- ISBN-13978-4569813318
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商品の説明
著者について
伊藤塾塾長
登録情報
- 出版社 : PHP研究所 (2013/7/13)
- 発売日 : 2013/7/13
- 言語 : 日本語
- 新書 : 250ページ
- ISBN-10 : 4569813313
- ISBN-13 : 978-4569813318
- Amazon 売れ筋ランキング: - 914,643位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
著者について
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1958年東京で生まれる。1981年、大学在学中に1年半の受験勉強で司法試験に短期合格。同時に、司法試験受験指導を開始する。1982年、東京大学 法学部卒業、司法研修所入所。1984年に弁護士登録。弁護士としての活動とともに、受験指導を続け、法律の体系や全体構造を重視した学習方法を構築す る。短期合格者の輩出数、全国ナンバー1の実績を不動のものとする。1995年、伊藤メソッドの司法試験塾をスタートする。現在は、予備試験を含む司法試 験や法科大学院入試のみならず、法律科目のある資格試験や公務員を目指す人たちの受験指導に専念(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『刑法 (伊藤塾試験対策問題集 短答)』(ISBN-10:4335305435)が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2013年7月19日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
参議院選挙を目前にして、原発・被災地復興問題、TPP問題、消費税増税、景気対策など勉強し考えなくてはならないことがたくさんあります。どれも非常に重要な問題ですが、憲法改正問題は国の根本的な在り方に関わることであり、自民党の考え通りに進んでしまえば他国で戦争をする国になってしまいます。
本書は、自民党憲法草案の要所を一つずつ解題していくという形で記述されており、素人でも読みやすかったです。
その反面というか、ビギナーを想定して書かれた本であるためではあるのでしょうが全体に具体的な例証や資料の引用が少なく、筆者の推測・憶測で述べられている箇所があるのではという印象はぬぐえませんが、立憲主義とは何か、というところから始めなくてはいけない門外漢にとっては、(この本以外に数冊関連書を読むという前提で)有難い一冊でした。
目次は、
第一章「憲法は『国』を縛るためのルール
第二章「憲法改正のハードルは高い?低い?」
第三章「日本の主権は誰のものか?」
第四章「誰もが生まれながらにして『人権』を持っている」
第五章「日本は『戦争をする国』へ?」
第六章「気になる道州制・外国人参政権は?」
第七章「国家緊急権とは何か」
第八章「立憲主義の歴史をたどる」
となっています。
自民党の憲法草案ですが、噂通りの酷さで、文体、内容、両方の意味でポエジーのない貧弱で品格の感じられない代物であるというのが本書を通じて草案を読んだ時の最初の印象でした。しかし、草案を読むことで自民党が描く国家像がある程度見えるという点では有益であると思います。
憲法が国に縛りをかけるための人間知から生み出された装置である、という立憲主義の歴史と基本の立ち位置から大きく外れ、むしろ憲法を、国が都合に合わせて国民を縛り統制するための装置に変えようとしているということが、素人の私にも感じられました。
<合法的略奪>が古来より帝国主義とコーポラティズムの合言葉ですが、ヒットラーが台頭した時も<合法的に>ナチスに権力を集中させワイマール憲法を骨抜きにし、<合法的に>じわじわとユダヤ人から人権を剥ぎ取っていったのです。盗人は大声をあげてやって来はしません。いつも忍び足で、音を殺して近づいて来るのです。国民は彼らのやり口に通じ、用心する必要があります。オスカー・ワイルドの童話に『忠実な友人』という作品がありますが、掠奪者は友人の顔をしているのです。
自民党は盛んに「戦後、マッカーサー率いるGHQに押しつけられた憲法であるから変えるべき」であるとか「よその国は何回も改憲している、時代に合わせて日本も改正すべき」とか主張していますが、本書や樋口陽一さんの『いま、「憲法改正」をどう考えるか』では、現憲法は押しつけられたのでなく、日本人側が希望したことであり、喜んで迎えた人が多くいた、とされていました。少なくとも学者さんによって諸説あるわけです。それに、内容の吟味と「押しつけられた」云々はまた別の話ではないでしょうか。
「諸外国は何度も改正している」との話も、回数に触れているだけで「なにを、なぜ、どのように」改正したのかまでは言及されていないことが多いです。私が調べただけでも、フランスのある憲法改正は「大統領権限を制限する」という内容のものでした。自民党の主張には、ダブル・スタンダード臭が強く我田引水的な部分が大きいように思います。本書には、諸外国の改正に関して自民党が触れていない部分にも言及されています。
草案の中で「政教一致」に関するものがあり、筆者は自民党が公明党に配慮して作成したのではないか、という推測をされていましたが、(公明党支持者から言わせてもらえば)現時点で憲法上問題のない事柄なのですから、別に配慮していただく必要は一切ないと思います。戦時中の国家神道ではあるまいし(そもそも初代・二代の会長が信仰を貫いた結果治安維持法違反で投獄された、「政教一致」の被害者だというのに!)、ある特定の宗教の信仰を強制される環境など現代日本では憲法違反、存在不可能なのですから、政教一致など元々ありえません。そのような配慮が事実されたと仮定してですが、著者のような不要な邪推を招く分むしろいい迷惑というか余計なお世話でないでしょうか。
ともあれ、政治に関心を持ち、監視を怠らないようにしていきましょう!
本書は、自民党憲法草案の要所を一つずつ解題していくという形で記述されており、素人でも読みやすかったです。
その反面というか、ビギナーを想定して書かれた本であるためではあるのでしょうが全体に具体的な例証や資料の引用が少なく、筆者の推測・憶測で述べられている箇所があるのではという印象はぬぐえませんが、立憲主義とは何か、というところから始めなくてはいけない門外漢にとっては、(この本以外に数冊関連書を読むという前提で)有難い一冊でした。
目次は、
第一章「憲法は『国』を縛るためのルール
第二章「憲法改正のハードルは高い?低い?」
第三章「日本の主権は誰のものか?」
第四章「誰もが生まれながらにして『人権』を持っている」
第五章「日本は『戦争をする国』へ?」
第六章「気になる道州制・外国人参政権は?」
第七章「国家緊急権とは何か」
第八章「立憲主義の歴史をたどる」
となっています。
自民党の憲法草案ですが、噂通りの酷さで、文体、内容、両方の意味でポエジーのない貧弱で品格の感じられない代物であるというのが本書を通じて草案を読んだ時の最初の印象でした。しかし、草案を読むことで自民党が描く国家像がある程度見えるという点では有益であると思います。
憲法が国に縛りをかけるための人間知から生み出された装置である、という立憲主義の歴史と基本の立ち位置から大きく外れ、むしろ憲法を、国が都合に合わせて国民を縛り統制するための装置に変えようとしているということが、素人の私にも感じられました。
<合法的略奪>が古来より帝国主義とコーポラティズムの合言葉ですが、ヒットラーが台頭した時も<合法的に>ナチスに権力を集中させワイマール憲法を骨抜きにし、<合法的に>じわじわとユダヤ人から人権を剥ぎ取っていったのです。盗人は大声をあげてやって来はしません。いつも忍び足で、音を殺して近づいて来るのです。国民は彼らのやり口に通じ、用心する必要があります。オスカー・ワイルドの童話に『忠実な友人』という作品がありますが、掠奪者は友人の顔をしているのです。
自民党は盛んに「戦後、マッカーサー率いるGHQに押しつけられた憲法であるから変えるべき」であるとか「よその国は何回も改憲している、時代に合わせて日本も改正すべき」とか主張していますが、本書や樋口陽一さんの『いま、「憲法改正」をどう考えるか』では、現憲法は押しつけられたのでなく、日本人側が希望したことであり、喜んで迎えた人が多くいた、とされていました。少なくとも学者さんによって諸説あるわけです。それに、内容の吟味と「押しつけられた」云々はまた別の話ではないでしょうか。
「諸外国は何度も改正している」との話も、回数に触れているだけで「なにを、なぜ、どのように」改正したのかまでは言及されていないことが多いです。私が調べただけでも、フランスのある憲法改正は「大統領権限を制限する」という内容のものでした。自民党の主張には、ダブル・スタンダード臭が強く我田引水的な部分が大きいように思います。本書には、諸外国の改正に関して自民党が触れていない部分にも言及されています。
草案の中で「政教一致」に関するものがあり、筆者は自民党が公明党に配慮して作成したのではないか、という推測をされていましたが、(公明党支持者から言わせてもらえば)現時点で憲法上問題のない事柄なのですから、別に配慮していただく必要は一切ないと思います。戦時中の国家神道ではあるまいし(そもそも初代・二代の会長が信仰を貫いた結果治安維持法違反で投獄された、「政教一致」の被害者だというのに!)、ある特定の宗教の信仰を強制される環境など現代日本では憲法違反、存在不可能なのですから、政教一致など元々ありえません。そのような配慮が事実されたと仮定してですが、著者のような不要な邪推を招く分むしろいい迷惑というか余計なお世話でないでしょうか。
ともあれ、政治に関心を持ち、監視を怠らないようにしていきましょう!
2015年7月25日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
いい本です。初心者の私でも、とても楽しんで読めました。オススメです。
2014年6月15日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
2012年に自民党が発表した日本国憲法改正草案を批判的に吟味する中で、憲法と立憲主義について解説する。正統的な護憲論という感じ。著者は自身のことを「改憲派でも護憲派でもなく、『立憲派』だと思っています(p.26)」としているし、また、「十七条の憲法」や武士道に関する著者の肯定的評価は、本書の流れにそぐわないと思うが。
木村草太『テレビが伝えない憲法の話』ほど「面白いなあ!」と思うことがなかったのは、著者の本を既に何冊も読んでいて、内容に重なることが多いからだろう。
著者は自民党改憲案を総評して「歴史や伝統を強調していたり、立憲主義を揺るがすような規定が散見されたりすることを考えると、外見的立憲主義の時代に戻ろうとしているかのように見えます(p.250)」としている。本書を読む限り、たしかに自民党改憲案は、例えば『読売新聞』がかつて発表した改憲案に比べても復古主義的で乱暴な印象がある。
木村草太『テレビが伝えない憲法の話』ほど「面白いなあ!」と思うことがなかったのは、著者の本を既に何冊も読んでいて、内容に重なることが多いからだろう。
著者は自民党改憲案を総評して「歴史や伝統を強調していたり、立憲主義を揺るがすような規定が散見されたりすることを考えると、外見的立憲主義の時代に戻ろうとしているかのように見えます(p.250)」としている。本書を読む限り、たしかに自民党改憲案は、例えば『読売新聞』がかつて発表した改憲案に比べても復古主義的で乱暴な印象がある。
2013年11月1日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
本書は、自民党が作成した憲法改正案とそのQ&Aに対して、著者がおかしいと思う点を、理由を添えて解説しています。多くは、言わずもがな、自民党の改憲案に批判的です。語り口はなめらかであり、「です」「ます」調ですので、護憲派の読み手には納得しやすいと思います。私も、共感できる部分が多々ありました。
現在の与党は勢いのある自民党であり、阿部内閣の支持率が高く推移している状況は、容易に改憲に傾きやすい危険性をはらんでいます。
改正された後に過ちに気づいて騒いでも後の祭りです。
まず、私たちにできることは、現行の憲法と改憲案をじっくり読み比べ、改正後の世界を想像することだと思います。
現在の与党は勢いのある自民党であり、阿部内閣の支持率が高く推移している状況は、容易に改憲に傾きやすい危険性をはらんでいます。
改正された後に過ちに気づいて騒いでも後の祭りです。
まず、私たちにできることは、現行の憲法と改憲案をじっくり読み比べ、改正後の世界を想像することだと思います。
2014年12月4日に日本でレビュー済み
著者は、天皇を戴く国家が先にあって、国家の構成員として国民がぶら下がり、国家が国民に人権を与えてあげるイメージを具現化した自民党改憲案を「奴隷の幸せ」とする。
それは『ベン=ハー』のような足を鎖でつないでガレー船を無理やり漕がせる時代の奴隷ではなく、『風と共に去りぬ』での厳しい労働に従事させられているものの、白人の家族と一緒に生活して、十分な食事と暖かい寝床があって、自由や名誉さえ我慢すればそれなりに満たされた生活ができる状態。
為政者は、自ら考え自立した個人の集団でなく、国家に従属する事が幸せだとの依存する人々が増えるに越したことはない。
為政者だけでなく、それを許容し、望む人々にも問題はあるとは、著者だけでなく、多くの知識人が指摘し続けていること。
それは、1994年 11月3日に読売新聞がその1面で発表した 「憲法改正試案」よりも前から発信されているが、戦後も軍事教練のような体育の授業を無批判に受けてきた世代に交代し、依存傾向は益々強まっている。
押し付け憲法について
日本側の草案は、1945年の幣原内閣で、商法学者の松本烝治憲法改正担当大臣が中心となって作成された、天皇主権で明治憲法のマイナーチェンジでしかない憲法草案(松本試案)であった。
しかし、この草案は内容が保守的にすぎるとしてGHQに否定され、マッカーサー草案が下地となり、日本国憲法が成立するに至った。
松本は1954年の自由党憲法調査会で、当時の状況を聞かれ、感情的になって「自分は押し付けられた」と発言。
それ以降「押しつけ憲法」の言葉が使われるようになった。
政府の改正案発表後の毎日新聞による有識者調査では、象徴天皇制に85%、戦争放棄条項に70%が賛成しており、新憲法によって旧体制から解放された国民感情であったと考えられる。
1945年8月14日のポツダム宣言受諾においても、日本は、国民の意思によって国の体制を決め、民主的な国にすると約束しており、新憲法はその履行で、正当性がある。
新憲法の国民の支持に関しては、ホイットニーが政府に草案を示した時、政府は難色を示したので、ホイットニーは草案を拒否するなら国民投票にかけようと提案したので、天皇制の廃止が支持されては困るとの思いからマッカーサー草案を飲まざるをえなかったとの点からも言える。
更に誰が戦争放棄のアイディアを出したにしろ、国会で決議して可決したのは日本人であり、現在でも約8割が官僚作成の内閣提出法案で、それらを審議・決議国会議員が立法の役目を果たしていないとも言えるので、憲法が押し付けであるならば、それらの法案も押し付けとなるが、そのような論はなく、憲法だけを押しつけとするのは整合性がない。
武士道を、力で相手を押さえ込むのは未熟な証拠と諌め、人格の高潔さ、精神的な気高さで相手を凌駕して感服させる、刀を容易に振るわない精神であるとするならば、9条こそ日本人が大事にしてきた伝統的な価値観の体現の様に思える。
緊急事態宣言 99条
内閣は、緊急事態宣言で、立法の機能を持ち、国民の人権や自由を制限することが可能となる
東日本大震災で、持ち主と連絡のつかない車が道をふさいでも行政が勝手にそれを動かす事がいかず、緊急車両が通れず困ったので、緊急事態条項があれば、政府の判断で車を動かす指示もできると、自民党草案では説明されるが、そのような場合、災害対策基本法で市町村が一時的に動かせるし、公示後6ヶ月経てば処分してもかまわないことになっている。
震災直後、ガソリンや食糧などの物資が不当に高額で売られる事態も起きたが、これも同法によって政府が政令で価格統制できる。
つまり、現地で様々な混乱が起きたのは、責任ある立場の人たちがこうした法律を知らなかったせいで、運用の問題。
他にも大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法、廃棄物処理法や、公務員の現場対応でも警察法、消防法、自衛隊法、秋上保安法などに規定があり、備えはほぼできている。
シュミレーションができていなかった事と、オペレーションの問題であり、これらの改善がないまま決まりだけを作っても無意味。
自民は、現行法で災害の対応できることをわかっているが、自然災害を対象に盛り込む事で戦時のみを対象とした条項ではないと強調し、風当たりを和らげたかったのでしょう。
それは『ベン=ハー』のような足を鎖でつないでガレー船を無理やり漕がせる時代の奴隷ではなく、『風と共に去りぬ』での厳しい労働に従事させられているものの、白人の家族と一緒に生活して、十分な食事と暖かい寝床があって、自由や名誉さえ我慢すればそれなりに満たされた生活ができる状態。
為政者は、自ら考え自立した個人の集団でなく、国家に従属する事が幸せだとの依存する人々が増えるに越したことはない。
為政者だけでなく、それを許容し、望む人々にも問題はあるとは、著者だけでなく、多くの知識人が指摘し続けていること。
それは、1994年 11月3日に読売新聞がその1面で発表した 「憲法改正試案」よりも前から発信されているが、戦後も軍事教練のような体育の授業を無批判に受けてきた世代に交代し、依存傾向は益々強まっている。
押し付け憲法について
日本側の草案は、1945年の幣原内閣で、商法学者の松本烝治憲法改正担当大臣が中心となって作成された、天皇主権で明治憲法のマイナーチェンジでしかない憲法草案(松本試案)であった。
しかし、この草案は内容が保守的にすぎるとしてGHQに否定され、マッカーサー草案が下地となり、日本国憲法が成立するに至った。
松本は1954年の自由党憲法調査会で、当時の状況を聞かれ、感情的になって「自分は押し付けられた」と発言。
それ以降「押しつけ憲法」の言葉が使われるようになった。
政府の改正案発表後の毎日新聞による有識者調査では、象徴天皇制に85%、戦争放棄条項に70%が賛成しており、新憲法によって旧体制から解放された国民感情であったと考えられる。
1945年8月14日のポツダム宣言受諾においても、日本は、国民の意思によって国の体制を決め、民主的な国にすると約束しており、新憲法はその履行で、正当性がある。
新憲法の国民の支持に関しては、ホイットニーが政府に草案を示した時、政府は難色を示したので、ホイットニーは草案を拒否するなら国民投票にかけようと提案したので、天皇制の廃止が支持されては困るとの思いからマッカーサー草案を飲まざるをえなかったとの点からも言える。
更に誰が戦争放棄のアイディアを出したにしろ、国会で決議して可決したのは日本人であり、現在でも約8割が官僚作成の内閣提出法案で、それらを審議・決議国会議員が立法の役目を果たしていないとも言えるので、憲法が押し付けであるならば、それらの法案も押し付けとなるが、そのような論はなく、憲法だけを押しつけとするのは整合性がない。
武士道を、力で相手を押さえ込むのは未熟な証拠と諌め、人格の高潔さ、精神的な気高さで相手を凌駕して感服させる、刀を容易に振るわない精神であるとするならば、9条こそ日本人が大事にしてきた伝統的な価値観の体現の様に思える。
緊急事態宣言 99条
内閣は、緊急事態宣言で、立法の機能を持ち、国民の人権や自由を制限することが可能となる
東日本大震災で、持ち主と連絡のつかない車が道をふさいでも行政が勝手にそれを動かす事がいかず、緊急車両が通れず困ったので、緊急事態条項があれば、政府の判断で車を動かす指示もできると、自民党草案では説明されるが、そのような場合、災害対策基本法で市町村が一時的に動かせるし、公示後6ヶ月経てば処分してもかまわないことになっている。
震災直後、ガソリンや食糧などの物資が不当に高額で売られる事態も起きたが、これも同法によって政府が政令で価格統制できる。
つまり、現地で様々な混乱が起きたのは、責任ある立場の人たちがこうした法律を知らなかったせいで、運用の問題。
他にも大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法、廃棄物処理法や、公務員の現場対応でも警察法、消防法、自衛隊法、秋上保安法などに規定があり、備えはほぼできている。
シュミレーションができていなかった事と、オペレーションの問題であり、これらの改善がないまま決まりだけを作っても無意味。
自民は、現行法で災害の対応できることをわかっているが、自然災害を対象に盛り込む事で戦時のみを対象とした条項ではないと強調し、風当たりを和らげたかったのでしょう。
2015年2月2日に日本でレビュー済み
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知っていて当然でしょうが、わかりやすく解説されており、子供にも役に立ちます。
2021年7月17日に日本でレビュー済み
伊藤真の類書は数多いものですが、本書では特に自民党改憲案の詳しい分析と日本国憲法の制定過程にぺーじを多く割いています。
法律家としてのブレない記述は頭に残りやすく、池上彰より優れていると感じました。
本書に挙げられたホイットニー、マッカーサー、幣原喜重郎の参考文献は、可能であればこれから読んでいきたいところです。
法律家としてのブレない記述は頭に残りやすく、池上彰より優れていると感じました。
本書に挙げられたホイットニー、マッカーサー、幣原喜重郎の参考文献は、可能であればこれから読んでいきたいところです。