本書は、近代日本の政軍関係史をめぐる膨大な研究蓄積を参照しつつ、「統帥権の独立」という古くて新しいテーマに著者の創見が加わった画期的な著作である。以下の全体構成に示されるように、本書では1889年の明治憲法制定以前に行われた参謀本部の独立から筆を起こし、太平洋戦争の敗戦に至るまでの「統帥権独立」の実態とそれをめぐる議論を丁寧に追っている。
はじめに
第1章 統帥権独立の確立へー一八七〇~九〇年代
第2章 政党政治の拡大のなかでー一九〇〇~二〇年代
第3章 軍部の政治的台頭ー一九三〇年代
第4章 日中戦争の泥沼ー一九三七~四〇年代
第5章 アジア・太平洋戦争下の混乱ー一九四一~四五年
おわりにー軍という政治専門家集団と政治
まず評者の目についた論点をいくつか列挙する。
➀幕藩体制のもとで政治・軍事の両権を担う武士の伝統は明治初期の士族にも受け継がれたため、政府は西南戦争に代表される士族の反乱に悩まされた。そこで伊藤博文や山県有朋ら明治政府の首脳は非政治的な軍隊の創出に意を砕くことになり、これが「専門家集団」としての軍の源流となった。
②現代では一般的に明治憲法の第11条の「天皇は陸海軍を統率す」という規定が統帥権独立の法的根拠だったと理解されているが、美濃部達吉の『憲法撮要』の初版本やのちの『統帥綱領』にも示されている通り、実は統帥権独立は憲法で明文化されたものではなく、むしろ憲法以前の「慣習」として理解されていた。
③1900年に第二次山県有朋内閣で軍部大臣現役武官制が制定されたのは政党勢力や谷干城ら反山県派の予備役将官の軍への影響力排除に主眼があり、この制度で内閣の死命を制することまでは山県は考えていなかった。第二次西園寺公望内閣が二個師団増設問題の紛糾から陸相上原勇作の単独辞職で瓦解したのも山県の意に沿ったことではなく、西園寺も陸軍による組織的倒閣とはとらえていなかった。
④大正時代に入り第1次山本権兵衛内閣は軍部大臣の任用資格を予後備役にまで拡大する。しかしこれは政党勢力による軍部大臣文官制の主張を阻止するための妥協の産物に過ぎず、当の山本自身も内心では軍部大臣には現役武官が最も適当であると考えていた。
⑤1930年のロンドン海軍軍縮条約で海軍軍令部長加藤寛治が条約締結に反対である旨を天皇に単独上奏し、いわゆる「統帥権干犯問題」が政治化したことはよく知られている。しかし加藤は単に統帥部としての意見を述べただけで最終的には条約締結の政府決定を尊重することには同意していた。軍部の怒りに火を注いだのは、むしろ外相の幣原喜重郎がロンドン海軍軍縮条約で定められた軍備でも「国防の安固は十分に保障せられて居る」と衆議院で答弁し、国防の可否という軍令部の領域に踏み込んだことであった。
⑥満州事変以降の陸軍による中国大陸侵略は「統帥権独立」をいわば悪用したものととらえられがちだが、事の本質は現地軍の独走と中央の制御不能という「軍内部の統制」なのであって、政府が抑制しようとするときにはじめて「統帥権独立」が壁として立ちはだかるのである。
⑦日中戦争が拡大すると対ソ戦を懸念する参謀本部は中国との和平を策し、いわゆるトラウトマン工作に望みをかける。中国国民政府の回答遷延にもかかわらず参謀本部はなお交渉継続にこだわるが、打ち切りを主張する外相広田弘毅が、職業外交官としての自身の判断を尊重しない参謀本部に不満の意を表明する場面もあった。
⑧太平洋戦争であらわになった戦争指導の混乱は、「国務」と「統帥」の対立以前に各国務大臣が輔弼の任を担う「管掌範囲」の問題が根底にあった。開戦直前の第2次近衛内閣では、陸軍はアメリカが主張する中国撤兵に強く反対するも対米戦の決意はその主体となる海軍が行うものと考えており、海軍は海軍で(本書には登場しない表現だが)「近衛さんに下駄を履かせられるな」という態度であった。
⑨1944年に首相兼陸相である東条英機が参謀総長も兼職した際には、参謀総長の杉山元などから強力な反発があり、陸軍内で「違憲論」まで出る始末であった。しかしこの問題は結局昭和天皇の東条への信任ということで乗り越えられてしまう。統帥権独立の牙城とみられていた参謀本部でさえ、天皇の信任がなければ独立が保てなかったわけである。
⑩鈴木貫太郎内閣での終戦をめぐる議論も、開戦時と同じく陸海軍と外務大臣がそれぞれの管掌範囲内での主張を繰り返すばかりで、ポツダム宣言の受諾には結局2度にわたる天皇の「聖断」が必要であった。なお、陸相の阿南惟幾と参謀総長梅津美治郎、軍令部総長豊田副武が最後までポツダム宣言に反対したのは武装解除や戦争犯罪人処罰、保障占領などの許容によって軍の統率に責任が持てないことに起因するもので、宣言受諾で対立した2つの勢力は降伏賛成派/本土決戦派というより即時降伏派/条件降伏派と呼ぶべきである。
総じて本書の目新しい点は、「統帥権独立」の基底となる「軍事の特殊専門意識」を前面に強調しつつ、その視野を明治憲法第55条にある「国務大臣は天皇を輔弼し其の責に任ず」という国務大臣単独輔弼制にまで押し広げたところにあるだろう。著者の行論に従えば、昭和戦前期までの国防政策決定をめぐる対立・混乱は、統帥権の憲法解釈という神学論争にとどまるものではなく、誰がどこまで口を出し、最終的に誰が決めるのかという「専門家集団」の「管掌範囲」という行政的・政治的なものに帰結する。ゆえに現行憲法のもとで「文民統制」(シビリアン・コントロール)が明文化されていても、安全保障をになう自衛隊や防衛省、外務省など各組織がセクショナリズムに陥ってしまっては有効な国家戦略を立案・実行することは不可能であって、いわゆる日本版NSCたる国家安全保障会議はこれを克服するための一方策である。一方において安全保障以外の分野でも、例えばコロナ禍の中で専門家集団の見解に基づく感染症対策をどこまで強制力の持った政治決定として行うかを巡って世論も紛糾したことは記憶に新しい。著者は近代日本史の教訓として、専門家の専門知を活用しつつその暴走を引き起こさないためには、専門家集団との間で「管掌範囲」よりも「優先順位」を明確にしておくことが重要だと述べる。蓋し至言であろう。
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統帥権の独立-帝国日本「暴走」の実態 (中公選書 146) 単行本 – 2024/2/9
手嶋 泰伸
(著)
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帝国陸海軍の作戦行動の指揮・決定権限である統帥権。天皇大権に属し、その「独立」は内閣からの干渉を阻止した。そのため満洲事変以降、陸軍の暴走をもたらした最大の要因とされてきた。しかし近年、通説の見直しが進む。明治政府はなぜ「独立」を必要としたのか。否定論者がいながら、なぜ「独立」は維持されたのか。海軍の役割とは。本書は、軍事の特殊専門意識に着目、明治からアジア・太平洋戦争敗北までの通史を描く。
- 本の長さ248ページ
- 言語日本語
- 出版社中央公論新社
- 発売日2024/2/9
- 寸法2.5 x 13.1 x 19.1 cm
- ISBN-104121101472
- ISBN-13978-4121101471
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商品の説明
著者について
手嶋泰伸
1983年宮城県生まれ。2006年東北大学文学部卒業。11年同大学院文学研究科博士課程後期修了。日本学術振興会特別研究員、東北学院大学非常勤講師、国立高専機構福井工業高等専門学校講師などを経て、20年より龍谷大学文学部講師。専攻・日本近現代史。著者に『昭和戦時期の海軍と政治』(吉川弘文館、2013年)、『海軍将校たちの太平洋戦争』(吉川弘文館、2014年)、『日本海軍と政治』(講談社、2015年)など。共著に『昭和史講義【軍人篇】』(ちくま新書、2018年)他多数。
1983年宮城県生まれ。2006年東北大学文学部卒業。11年同大学院文学研究科博士課程後期修了。日本学術振興会特別研究員、東北学院大学非常勤講師、国立高専機構福井工業高等専門学校講師などを経て、20年より龍谷大学文学部講師。専攻・日本近現代史。著者に『昭和戦時期の海軍と政治』(吉川弘文館、2013年)、『海軍将校たちの太平洋戦争』(吉川弘文館、2014年)、『日本海軍と政治』(講談社、2015年)など。共著に『昭和史講義【軍人篇】』(ちくま新書、2018年)他多数。
登録情報
- 出版社 : 中央公論新社 (2024/2/9)
- 発売日 : 2024/2/9
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 248ページ
- ISBN-10 : 4121101472
- ISBN-13 : 978-4121101471
- 寸法 : 2.5 x 13.1 x 19.1 cm
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- - 221位日本史一般の本
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上位レビュー、対象国: 日本
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2024年2月18日に日本でレビュー済み
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2024年2月11日に日本でレビュー済み
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①天皇大権としての統帥権をあらゆる角度から分析する歴史的名著である。統帥権は天皇が行使するとしても、戦争の遂行には、大本営における合議、ポツダム宣言受諾には御前会議における天皇の最終判断が決め手となった。
②満州事変については統帥権干犯を理由に関東軍の暴走があったが、満州国の成立は政府(内閣)の行為である。天皇の統帥権行使は、内閣や軍部での合意の下で天皇が了解し、権限を行使してきたとみるのが妥当であると思われる。
③そもそも内閣には現役武官が所属し、軍部の意見を集約してきた。戦争は内閣と軍部の合議により天皇に承諾を求め、遂行されてきたことを踏まえる必要がある。統帥権はあくまでも主権者(統治権を総覧する天皇)の戦争への意思表示を意味し、この権限のみが独り歩きしたものではない。
④統帥権独立の反省の下に現行憲法では文民統制が敷かれるが、これで戦争の抑止となると考えるのは無謀である。シビリアン·コントロールの下で戦争遂行が決定された事例は戦後もいくつかあることは、『シビリアンの戦争』で三浦瑠麗氏が指摘した通りである。
統帥権独立は明治憲法の構造的欠陥、限界の一事例として押さえるべきであろう。
詳しくは本書を読まれたい。
お勧めの一冊だ。
②満州事変については統帥権干犯を理由に関東軍の暴走があったが、満州国の成立は政府(内閣)の行為である。天皇の統帥権行使は、内閣や軍部での合意の下で天皇が了解し、権限を行使してきたとみるのが妥当であると思われる。
③そもそも内閣には現役武官が所属し、軍部の意見を集約してきた。戦争は内閣と軍部の合議により天皇に承諾を求め、遂行されてきたことを踏まえる必要がある。統帥権はあくまでも主権者(統治権を総覧する天皇)の戦争への意思表示を意味し、この権限のみが独り歩きしたものではない。
④統帥権独立の反省の下に現行憲法では文民統制が敷かれるが、これで戦争の抑止となると考えるのは無謀である。シビリアン·コントロールの下で戦争遂行が決定された事例は戦後もいくつかあることは、『シビリアンの戦争』で三浦瑠麗氏が指摘した通りである。
統帥権独立は明治憲法の構造的欠陥、限界の一事例として押さえるべきであろう。
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