私は、名張毒ぶどう酒事件について知るために、先ず『
名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の半世紀
』を一読致しましたが、次に本書を拝読致しました。『
名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の半世紀
』とは異なり、本書では関係者の氏名が仮名になっていたので、慣れるのに若干時間が掛かりはしましたが、本書の内容は非常に分かり易いものに感じました。
また、本書を読んでいる時、私は様々な方々の迫力を感じました。それは、早急に犯人を確定させようとする警察や検察の方々の迫力。我が子を思う奥西優さんの母親タツノさんの迫力。冤罪であることを証明しようとする弁護団の方々の迫力。法的安定性を維持しようとする裁判官の方々の迫力などでした。そして、地元の方々の迫力も感じました。中でも、津地方裁判所で、事件発生から8ヶ月後にあたる11月28日に証言を行った時の飯島妙子さんの迫力は、突出したものでした(本書 101-103頁)。
〔小川裁判長〕-酒の瓶を受け取ったのは何時ごろですか。
「時間、分からしません」
-あなたがぬいさんを送って松男さんのうちに着いたらば、すぐに自動車が酒なんかを持ってきてくれたのか、それともしばらく経って用事をしたのちにその自動車が着いたのか・・・。
「それを忘れました」
-ブドウ酒とかお酒、それを受け取った時間は大体どのくらいになりますか。
「忘れました」
-大体、あなたの見当で。
「六時前(ママ)でしたやろ」
〔吉住弁護人〕-お義母さんと別れて実家に帰り、酒を受け取るまでの間に暇な時間がありましたか。それともあまり暇な時間もなしに連続してそういうようなことが次々にあったんですか。
「もう、今になったら記憶してません。忘れました」
-途中で一服したとか、うちへ帰って別の部屋で休んだとか、そういうような時間がありましたか。
「それが記憶してません」
本書には事件や裁判の経緯が非常に分かり易く書かれてあり、かつ、本書からは様々な方々の迫力を感じることができます。本書のご一読をお薦め致します。
ところで、本書353頁に 「二〇〇六年十二月二十六日、名古屋高裁刑事第二部(裁判官=門野博、村田健二、松岡幹生)は、同高裁刑事第一部が出した再審開始決定を取り消した。」 という簡潔な記述がありました。私は本書をここの部分まで読み進んだ時に強い虚脱感を覚えましたが、一方で、そもそも検察が不服申立をした先が、一度「再審開始」の決定を下した「高裁」であったということに、改めて何か違和感を感じたのでした。
というのも、検察の方々はきちんとルールに則って仕事を進められているはずなので、どこかに 「検察が高裁の再審開始決定に不服申立をする場合は、最高裁への抗告という形ではなく高裁への異議申立という形をとること」 というルールがあるのだろうとは思いました。しかしながら、その様なルールがどこか不自然なものに私には感じられたからでした。
その後、刑事訴訟法第428条の存在を知りましたが、「高裁の決定に対する不服申立は、最高裁と高裁のどちらに対してなされるか」 の答えが、「高裁」であることについては、やはり違和感を感じざるをえなかったのでした。
刑事訴訟法 第四百二十八条 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
② 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
③ 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
高裁の裁判官が下した決定を、同じ高裁の別の裁判官が取り消す決定をすることができるということを、庶民は一体どのようにとらえたら良いのでしょうか。世間には秩序を保つための上下関係というものがあります。そのため、高裁が下した決定を、より上に位置する最高裁が取り消す決定をするということには違和感を感じません。たとえ最高裁が取り消した内容に違和感を感じたとしても、最高裁が取り消す決定をするという行為に対しては違和感を感じないのです。しかし、高裁の裁判官が下した決定を、同じ高裁の別の裁判官が取り消す決定をするということには違和感を感じてしまいます。
また、私のような司法に疎い人間でも、通常の裁判では、検察が高裁の判決に不服である場合には最高裁に上訴できると、中学校かどこかで習った記憶があります。では、なぜ、高裁は再審請求に対する決定を2回できるのでしょうか。言い換えると、なぜ高裁で足踏みをしなければならないのでしょうか。自然とその様な疑問がわいてきました。
そして、その様な疑問がわいて来た直後に、私が少し怖く感じたのは、単に「名古屋高裁刑事第一部が再審開始を決定した」 事件と、「名古屋高裁刑事第一部が再審開始を決定した後、同高裁刑事第二部が取り消した」 事件とでは、最高裁からの見え方に違いがあったのではないかということでした。つまり、「名古屋高裁刑事第一部が再審開始を決定した後、同高裁刑事第二部が取り消した」 事件の場合は、どうせ再審開始すべきか否かを自分達が考えなくてはならない段階に未だ至ってはいない事件なんだろうと、弁護団から特別抗告を受けた最高裁には見えてしまったのではないかということでした。
このことは、裏返して考えてみると、高裁への異議申立ではなく最高裁への抗告を検察が行うルールになっていて、そのルールに則って、単に「高裁刑事第一部が再審開始を決定した」 事件として、検察が最高裁に抗告を行っていたとしたなら、最高裁はちょっと違った決定をしていたのではないか、ということになります。そのため、怖く感じた一方で、残念にも感じたのでした。
本書を拝読し、その様なことを考えましたが、本書も『
名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の半世紀
』も大変分かり易く書かれていると思います。両書をお薦め致します。

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名張毒ブドウ酒殺人事件――六人目の犠牲者 (岩波現代文庫) 文庫 – 2011/3/17
江川 紹子
(著)
1961年3月、三重県と奈良県にまたがる小さな村の懇親会でブドウ酒を飲んだ女性五人が悶死。裁判所は「三角関係のもつれによる犯行」として奥西勝に死刑判決を下した。しかし、その判決根拠となった村人たちの供述には矛盾が目立ち、唯一の物証である歯型鑑定も疑問だらけだった――。注目の再審事件の真相に江川紹子が迫る!
- 本の長さ368ページ
- 言語日本語
- 出版社岩波書店
- 発売日2011/3/17
- ISBN-104006032137
- ISBN-13978-4006032135
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登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (2011/3/17)
- 発売日 : 2011/3/17
- 言語 : 日本語
- 文庫 : 368ページ
- ISBN-10 : 4006032137
- ISBN-13 : 978-4006032135
- Amazon 売れ筋ランキング: - 221,053位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
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イメージ付きのレビュー

4 星
人物名が仮名。
内容は詳細で迫真的でいい。しかし人物名に仮名を、主人公の妻やその他の被害者などの重要な人物に使っていることを、冒頭に目立つように書くべきだと思う。だから星四つ。他の関係本と読み合わせる時、大変混乱しました。
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上位レビュー、対象国: 日本
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2016年8月6日に日本でレビュー済み
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2015年5月1日に日本でレビュー済み
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江川さんの本は初めて読んだ。大変熱心に取材して書いた文章だった。奥西氏の冤罪は間違いない。
2014年6月29日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
なぜこんなことが起きるのかをわかりやすく、そして丁寧に書いてあります。
日本の司法制度のあり方、組織の変質ぶり、冤罪における再審制度のあり方など、
考えさせられます。この事件の一因に村社会がもつ特有な事情を挙げられておりますが、
都市部も含め日本全体にも同様にこの村社会の悪しき文化が大なり小なりはびこって、それは今もあると思う。
この事件も当時のマスコミ報道の偏った報道、世間のとらえ方、が大きく影響している。司法だけは、
これらにとらわれず正義であってほしいと思うが、二審はそれをしなかったのがわかる。
ただ、まともな再審が開かれ真実があきらかになるのを期待するのみである。
日本の司法制度のあり方、組織の変質ぶり、冤罪における再審制度のあり方など、
考えさせられます。この事件の一因に村社会がもつ特有な事情を挙げられておりますが、
都市部も含め日本全体にも同様にこの村社会の悪しき文化が大なり小なりはびこって、それは今もあると思う。
この事件も当時のマスコミ報道の偏った報道、世間のとらえ方、が大きく影響している。司法だけは、
これらにとらわれず正義であってほしいと思うが、二審はそれをしなかったのがわかる。
ただ、まともな再審が開かれ真実があきらかになるのを期待するのみである。
2011年4月12日に日本でレビュー済み
著者は、被告は無実という立場(或いは限りなくそれに近い立場)から本書を書いていると同時に、事件の舞台となった集落の人たちが、被告を犯人と決めつけた上で証言を行っていると批判している。
集落の人たちからまともな証言を引き出せなかったイラ立ちが文章に色濃く出ている。
事情聴取や裁判における集落の人たちの証言の変遷を、図や表にしてくれたら分かりやすかったと思うが、
それをせずに延々と文字で検察や裁判所のやり方を批判している。
そして当時と全く同じ薬品や物品がないのに、仮定の話で結論に持って行こうとする姿勢が目に付く。
要は真犯人探しの本ではないのだ。そこが私には不満だった。
そして真犯人に関しては、当時の物証もなく、人々の記憶も曖昧になっているので、今さら特定するのは難しいなどと書いている。
原著は94年に書かれたものだが、現地の人たちに対して少し攻撃的な記述が目立つのにも違和感を覚えた。今だったら違う書き方になるかもしれないが。
本書の中にある
「何も分からない支援グループが来て、住民感情を逆撫でする行為が一番嫌だった」という
現地の人の言葉がダイレクトに伝わってくるような本だった。
集落の人たちからまともな証言を引き出せなかったイラ立ちが文章に色濃く出ている。
事情聴取や裁判における集落の人たちの証言の変遷を、図や表にしてくれたら分かりやすかったと思うが、
それをせずに延々と文字で検察や裁判所のやり方を批判している。
そして当時と全く同じ薬品や物品がないのに、仮定の話で結論に持って行こうとする姿勢が目に付く。
要は真犯人探しの本ではないのだ。そこが私には不満だった。
そして真犯人に関しては、当時の物証もなく、人々の記憶も曖昧になっているので、今さら特定するのは難しいなどと書いている。
原著は94年に書かれたものだが、現地の人たちに対して少し攻撃的な記述が目立つのにも違和感を覚えた。今だったら違う書き方になるかもしれないが。
本書の中にある
「何も分からない支援グループが来て、住民感情を逆撫でする行為が一番嫌だった」という
現地の人の言葉がダイレクトに伝わってくるような本だった。
2012年6月20日に日本でレビュー済み
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以下に記す内容は本著の内容を云々したものではない。既出の本から良い内容である、ただ惜しむらくは著者には科学の知識が無い。またつい最近の判決での科学的宇判断を要するところは”蓋然性”というあやふやな表現で逃げており、判断に対する明確な根拠が示されていない。
そこでここでは判決に於いて”蓋然性”という不明瞭な記載で有罪であるとされた部分について、研究者(元研究職国家公務員、現大学教官)の立場から蓋然性の部分から明確な根拠を導き出す方法論ならびに立証方法に関して具体的に提案したい。
名張毒ブドウ酒事件での争点となった不純物の存在の有無に関して意見を述べる。ニッカリTの化学構造式はトリエチルピロホスフェート(TEPP)でこの物はエーテルやヘキサンに溶解する脂溶性成分である。ペーパークロマトグラフィー(ペークロ)での展開剤は多分ヘキサンと思われる。ヘキサンで成分を分離させるのであるが、脂溶性成分ほどヘキサンに溶解して毛管現象で上まで運ばれる。ここでヘキサンに拠るTEPPの加水分解の蓋然性に関しては化学的見地からは殆ど考えられない。もし可能性が考えられるなら、定量性を高める意味で、評価を行う。評価法としては、ヘキサンの様な展開剤にTEPPを一定時間間隔溶解させ、溶解させなかったTEPP(コントロール)と溶解させたTEPPとで別のスポットが現れる可能性ならびにTEPPその物の濃度の変化を定量することで検証できる。
水での加水分解の可能性であるが、これも加水分解という言葉から水で分解すると誤解されている様であるが、加水分解に用いる水とは酸性あるいは塩基性水であって、純水や唾液(酵素分解の可能性はブドウ酒の酸性で否定される)での加水分解は考えられない。もし考えられるとするならTEPPに水あるいは酸性にした唾液を加え、TEPP以外の成分がペークロスポットとして検出されるかあるいはTEPPの濃度変化を定量すれば判ることである。つまり本判決で蓋然性という言葉で切り捨てられたことは化学的に検証可能な事項である。
TEPPとは三リン酸エステル化合物で、エステル結合は塩基性水で加水分解され、ジあるいはモノエチルピロホスフェート(DEPP, MEPP)とリン酸とができる。これらを酸性ヘキサンでペークロ分離した場合、TEPP>DEPP>METT>>リン酸の順となる。水溶性のリン酸は原点に留まる。注意すべきはエーテルなりヘキサンをpH3程度の酸性にしてリン酸の解離を抑制して抽出なり、ペークロ分析を行わないとDEPPならびにMEPPの部分的に水溶性を有する化合物は充分にペークロ分離されない可能性が考えられることである。
そこで判決で述べられた加水分解で不純物が検出されなかった点に関しては、前述のとおりヘキサンで加水分解が起こるかどうかを検証する必要があり、またペークロでの分析で酸性ヘキサンを用いないと充分に分離、分析できない。飲み残しの検体からは不純物が検出されなかった可能性として、酸性ヘキサンを展開溶媒として用いなかったためにDEPP、MEPPならびにリン酸の分離が充分でなかった可能性が考えられる。
ここでニッカリンTにエーテル抽出を行った物を分析検体とされているが、それでは脂溶性成分しか分析対象とならず、水溶性成分は分析対象から外れる。加水分解が争点であるなら、水溶性成分の分析をも可能な分析法の採用を行うべきでる。
そこでここでは判決に於いて”蓋然性”という不明瞭な記載で有罪であるとされた部分について、研究者(元研究職国家公務員、現大学教官)の立場から蓋然性の部分から明確な根拠を導き出す方法論ならびに立証方法に関して具体的に提案したい。
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水での加水分解の可能性であるが、これも加水分解という言葉から水で分解すると誤解されている様であるが、加水分解に用いる水とは酸性あるいは塩基性水であって、純水や唾液(酵素分解の可能性はブドウ酒の酸性で否定される)での加水分解は考えられない。もし考えられるとするならTEPPに水あるいは酸性にした唾液を加え、TEPP以外の成分がペークロスポットとして検出されるかあるいはTEPPの濃度変化を定量すれば判ることである。つまり本判決で蓋然性という言葉で切り捨てられたことは化学的に検証可能な事項である。
TEPPとは三リン酸エステル化合物で、エステル結合は塩基性水で加水分解され、ジあるいはモノエチルピロホスフェート(DEPP, MEPP)とリン酸とができる。これらを酸性ヘキサンでペークロ分離した場合、TEPP>DEPP>METT>>リン酸の順となる。水溶性のリン酸は原点に留まる。注意すべきはエーテルなりヘキサンをpH3程度の酸性にしてリン酸の解離を抑制して抽出なり、ペークロ分析を行わないとDEPPならびにMEPPの部分的に水溶性を有する化合物は充分にペークロ分離されない可能性が考えられることである。
そこで判決で述べられた加水分解で不純物が検出されなかった点に関しては、前述のとおりヘキサンで加水分解が起こるかどうかを検証する必要があり、またペークロでの分析で酸性ヘキサンを用いないと充分に分離、分析できない。飲み残しの検体からは不純物が検出されなかった可能性として、酸性ヘキサンを展開溶媒として用いなかったためにDEPP、MEPPならびにリン酸の分離が充分でなかった可能性が考えられる。
ここでニッカリンTにエーテル抽出を行った物を分析検体とされているが、それでは脂溶性成分しか分析対象とならず、水溶性成分は分析対象から外れる。加水分解が争点であるなら、水溶性成分の分析をも可能な分析法の採用を行うべきでる。
2012年6月22日に日本でレビュー済み
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内容的には奥西勝死刑囚が冤罪だと共産系の江川紹子が主観で主張してるだけのもです。ネットで公開されてる情報を書いてるだけかな?
目新しい情報もなく冤罪主張する割には明確な答えが出ていない。村の怪しい人物が他にもいてたと書いてますが。ただそれだけで内容は
全く書かれてません。基本的には奥西以外にも毒を入れるチャンスがあったのだとの主張ばかりで根本的な冤罪を確実に主張できるような
内容はありません。むしろ疑問だらけで逆に奥西が犯人かもと作者の意図とは裏腹にこいつだと思える内容も個人的にはありました。
この作者は自分の考えが一番で他人の意見は聞こうとしない典型的な妄想者です。都合の悪いことは書かない。奥西援護の方だけ延々と
書きつづってる方なので真実を見ようとしてません。奥西冤罪を全面的に出しながら。肝心の大事な事は書かれていない駄本です。
人の命を奪ったと裁判で決定した人間を僅かな根拠で援護して自己満足に浸っている内容かな。そして事件現場葛尾の人達を苦しめてる事にも
まったく懺悔の心なしに村人の事を中傷してるような本です。江川紹子の人間性考えると核心は無いけどとりあず本出すかあと妄信的に読者を
引きこもうと誘導してるのが見え見えです。消えたニッカリンの瓶はどことか何も説明してない。
目新しい情報もなく冤罪主張する割には明確な答えが出ていない。村の怪しい人物が他にもいてたと書いてますが。ただそれだけで内容は
全く書かれてません。基本的には奥西以外にも毒を入れるチャンスがあったのだとの主張ばかりで根本的な冤罪を確実に主張できるような
内容はありません。むしろ疑問だらけで逆に奥西が犯人かもと作者の意図とは裏腹にこいつだと思える内容も個人的にはありました。
この作者は自分の考えが一番で他人の意見は聞こうとしない典型的な妄想者です。都合の悪いことは書かない。奥西援護の方だけ延々と
書きつづってる方なので真実を見ようとしてません。奥西冤罪を全面的に出しながら。肝心の大事な事は書かれていない駄本です。
人の命を奪ったと裁判で決定した人間を僅かな根拠で援護して自己満足に浸っている内容かな。そして事件現場葛尾の人達を苦しめてる事にも
まったく懺悔の心なしに村人の事を中傷してるような本です。江川紹子の人間性考えると核心は無いけどとりあず本出すかあと妄信的に読者を
引きこもうと誘導してるのが見え見えです。消えたニッカリンの瓶はどことか何も説明してない。