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ビッグデータの支配とプライバシー危機 (集英社新書) 新書 – 2017/3/17
宮下 紘
(著)
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知らないと怖いデータ会社
あなたの個人情報は大丈夫?
インターネット技術の発展により、世界中の情報がつながり「ビッグデータ」が形成される今、人々のプライバシーは未曾有の危機にさらされている。
オーウェルの小説『一九八四年』的な国家による監視活動のみならず、民間企業に蓄積された個人情報の大量漏えい、図書館の閲覧記録やネット通信販売で購買した商品の傾向で人物像を読み取られてしまうプロファイリング、マイナンバー制度に民間サービスの情報を統合することで生じるリスクなど、知らないと危ないビッグデータ社会の落とし穴を、多数の事例をまじえ紹介。
ビッグデータの専制と支配から自由と尊厳を守るために何が必要なのか? 米国、欧州の事情にも詳しい著者が、新時代のプライバシー権の議論を明快に提示する。
[著者情報]
宮下 紘(みやした ひろし)
中央大学総合政策学部准教授(憲法、情報法)。内閣府個人情報保護推進室政策企画専門職、駿河台大学法学部専任講師、准教授等を経て現職。博士(法学)(一橋大学、二〇〇七年)。ハーバード大学ロースクール客員研究員、ナミュール大学法・情報・社会研究所客員研究員。著書に『プライバシー権の復権』(中央大学出版部)、『事例で学ぶプライバシー』(朝陽会)などがある。
あなたの個人情報は大丈夫?
インターネット技術の発展により、世界中の情報がつながり「ビッグデータ」が形成される今、人々のプライバシーは未曾有の危機にさらされている。
オーウェルの小説『一九八四年』的な国家による監視活動のみならず、民間企業に蓄積された個人情報の大量漏えい、図書館の閲覧記録やネット通信販売で購買した商品の傾向で人物像を読み取られてしまうプロファイリング、マイナンバー制度に民間サービスの情報を統合することで生じるリスクなど、知らないと危ないビッグデータ社会の落とし穴を、多数の事例をまじえ紹介。
ビッグデータの専制と支配から自由と尊厳を守るために何が必要なのか? 米国、欧州の事情にも詳しい著者が、新時代のプライバシー権の議論を明快に提示する。
[著者情報]
宮下 紘(みやした ひろし)
中央大学総合政策学部准教授(憲法、情報法)。内閣府個人情報保護推進室政策企画専門職、駿河台大学法学部専任講師、准教授等を経て現職。博士(法学)(一橋大学、二〇〇七年)。ハーバード大学ロースクール客員研究員、ナミュール大学法・情報・社会研究所客員研究員。著書に『プライバシー権の復権』(中央大学出版部)、『事例で学ぶプライバシー』(朝陽会)などがある。
- 本の長さ256ページ
- 言語日本語
- 出版社集英社
- 発売日2017/3/17
- ISBN-104087208745
- ISBN-13978-4087208740
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登録情報
- 出版社 : 集英社 (2017/3/17)
- 発売日 : 2017/3/17
- 言語 : 日本語
- 新書 : 256ページ
- ISBN-10 : 4087208745
- ISBN-13 : 978-4087208740
- Amazon 売れ筋ランキング: - 261,930位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2018年9月24日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
日米欧のプライバシーに対する考え方の違いが理解できてよかったです。
2017年12月8日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
プライバシーを巡る最近の問題事例が幅広く紹介されており、近年各国でどのような事例がプライバシー上の問題を惹起してきたのかを俯瞰するためには便利な本。
その一方で、各事例の分析はアドホックなものに留まり、本書全体を通じてプライバシーに関する何らかの体系的議論が展開されているとは言い難い。本来、学者の本務は体系の構築にあり、学者が書く一般向け啓蒙書に期待されるのは自己の構築した体系を噛み砕いて解説することにあるはずだか、本書はそうした内容にはなっていない。ひとことで言えば、新聞や雑誌の特集記事をつなげたような内容になっている。
それだけプライバシーを巡る議論の状況が混迷を極めている、ということかもしれないが、そこを明快に整理してみてこその学問ではないか、と私としては言いたくなる。
繰り返しになるが、情報量豊富なので、小難しい理屈は要らないからこの分野で何が話題になっているのかを手っ取り早く知りたいというニーズには最適だろう。
その一方で、各事例の分析はアドホックなものに留まり、本書全体を通じてプライバシーに関する何らかの体系的議論が展開されているとは言い難い。本来、学者の本務は体系の構築にあり、学者が書く一般向け啓蒙書に期待されるのは自己の構築した体系を噛み砕いて解説することにあるはずだか、本書はそうした内容にはなっていない。ひとことで言えば、新聞や雑誌の特集記事をつなげたような内容になっている。
それだけプライバシーを巡る議論の状況が混迷を極めている、ということかもしれないが、そこを明快に整理してみてこその学問ではないか、と私としては言いたくなる。
繰り返しになるが、情報量豊富なので、小難しい理屈は要らないからこの分野で何が話題になっているのかを手っ取り早く知りたいというニーズには最適だろう。
2019年1月14日に日本でレビュー済み
著者は中央大学総合政策学部准教授(憲法、情報法)、ハーヴァード大学ロースクール客員研究員などを務めるこの分野の専門家とのことで、本書の記述も、学者らしくアカデミックであり、良くも悪くも政治的な党派性はあまり感じない。
デジタル・データ化され管理された大量の個人情報を「ビッグ・データ」と呼び主にその商業利用の可能性が論じられるようになったのはここ数年のことだが、プライバシーについての議論は昭和の時代からあった。本書(2017年刊)は、昭和の議論と平成終盤の議論とをつなぐものともいえるが、基本的にはスノーデン・リーク(2013年、アメリカ国家安全保障局の職員であったエドワード・スノーデンがアメリカの通信監視の実態を内部告発したもの。スノーデンは国家機密を漏洩したスパイ容疑がかけられ、ロシアに亡命。その顛末はオリヴァー・ストーン監督の映画にもなった。)以降の問題意識に基づいているように思う。換言すれば、デジタル・データによる個人のプライバシーの囲い込みが、国家の安全保障体制の強化・拡大とも軌を一にした、1999年(この年、通信傍受法の制定に際し公明党が反対から賛成に寝返り与党に参加、自公連立体制が成立した)体制以降の国家の方向性である、という大きな視点がない(このあたりの事情は、古川利明「デジタル・ヘル」第三書館が詳しい)。そのことにも関連するが、ビッグデータとプライバシーという意味では大きな問題であるはずの、通信傍受ないし盗聴、通信通話履歴の保護についての記述が薄い(前述の「デジタル・ヘル」では、NTTドコモ通信履歴盗み出し事件が当時ドコモ関連会社社員や創価大学職員であった創価学会幹部による犯行であったこと、昭和の時代の盗聴事件が創価学会と共産党との反目の中で創価学会員により実行された犯行であったことも詳述されている。また、通信傍受法強化も近年のことだが、それについての記述もない)。このように、昔からの議論や事件を知っている人からすれば足りないように感じられる部分もあるものの、最近の出来事(Suica利用履歴提供問題、ツタヤ図書館問題、ドローンと総務省のガイドライン、マイナンバー問題など)について幅広く触れていること、欧米の事情について丁寧に紹介されていることから、現状把握の一助としては、充分一読に値するものと思う。
具体的に私の参考になった指摘としては、日本はサイバー犯罪条約は批准しているが個人のデータ保護に関する条約は批准していないため、一般人のプライバシー保護のためには監視を監視する仕組みが必要であるという指摘、WEB閲覧履歴の利用に関して、EUではオプトイン方式の事前の同意を要求しアメリカでは追跡禁止とするが日本では規制が不足していること、戦前の治安維持法では思想係検事が図書貸出履歴を基に思想調査をしたこと、国際的潮流からみて日本の個人情報保護法制(2015年改正分)には、(1)プロファイリングに関する規制がない、(2)漏洩事実の消費者への通知義務がない、(3)被害救済の仕組みがない、と大きく3つの欠落があるという指摘、が参考になった。
EUで議論されグーグル・スペイン判決で認められた「忘れられる権利」については、私も基本的には東京高裁判決と同様(最高裁では触れられなかったとはいえ)「忘れられる権利」という概念は不要(ないし有害)と思うが、その帰結としての「削除権」は、プライバシー権(や名誉権)の帰結として、もっと強力に認められるべきだと思う。この点、本書で紹介された「アメリカ人は有名になりたがりますが、フランス人は忘れられたがるものです」というある研究者の言葉は面白いなと思ったし、私はアメリカ人タイプなんだな、と改めて、わかった。
デジタル・データ化され管理された大量の個人情報を「ビッグ・データ」と呼び主にその商業利用の可能性が論じられるようになったのはここ数年のことだが、プライバシーについての議論は昭和の時代からあった。本書(2017年刊)は、昭和の議論と平成終盤の議論とをつなぐものともいえるが、基本的にはスノーデン・リーク(2013年、アメリカ国家安全保障局の職員であったエドワード・スノーデンがアメリカの通信監視の実態を内部告発したもの。スノーデンは国家機密を漏洩したスパイ容疑がかけられ、ロシアに亡命。その顛末はオリヴァー・ストーン監督の映画にもなった。)以降の問題意識に基づいているように思う。換言すれば、デジタル・データによる個人のプライバシーの囲い込みが、国家の安全保障体制の強化・拡大とも軌を一にした、1999年(この年、通信傍受法の制定に際し公明党が反対から賛成に寝返り与党に参加、自公連立体制が成立した)体制以降の国家の方向性である、という大きな視点がない(このあたりの事情は、古川利明「デジタル・ヘル」第三書館が詳しい)。そのことにも関連するが、ビッグデータとプライバシーという意味では大きな問題であるはずの、通信傍受ないし盗聴、通信通話履歴の保護についての記述が薄い(前述の「デジタル・ヘル」では、NTTドコモ通信履歴盗み出し事件が当時ドコモ関連会社社員や創価大学職員であった創価学会幹部による犯行であったこと、昭和の時代の盗聴事件が創価学会と共産党との反目の中で創価学会員により実行された犯行であったことも詳述されている。また、通信傍受法強化も近年のことだが、それについての記述もない)。このように、昔からの議論や事件を知っている人からすれば足りないように感じられる部分もあるものの、最近の出来事(Suica利用履歴提供問題、ツタヤ図書館問題、ドローンと総務省のガイドライン、マイナンバー問題など)について幅広く触れていること、欧米の事情について丁寧に紹介されていることから、現状把握の一助としては、充分一読に値するものと思う。
具体的に私の参考になった指摘としては、日本はサイバー犯罪条約は批准しているが個人のデータ保護に関する条約は批准していないため、一般人のプライバシー保護のためには監視を監視する仕組みが必要であるという指摘、WEB閲覧履歴の利用に関して、EUではオプトイン方式の事前の同意を要求しアメリカでは追跡禁止とするが日本では規制が不足していること、戦前の治安維持法では思想係検事が図書貸出履歴を基に思想調査をしたこと、国際的潮流からみて日本の個人情報保護法制(2015年改正分)には、(1)プロファイリングに関する規制がない、(2)漏洩事実の消費者への通知義務がない、(3)被害救済の仕組みがない、と大きく3つの欠落があるという指摘、が参考になった。
EUで議論されグーグル・スペイン判決で認められた「忘れられる権利」については、私も基本的には東京高裁判決と同様(最高裁では触れられなかったとはいえ)「忘れられる権利」という概念は不要(ないし有害)と思うが、その帰結としての「削除権」は、プライバシー権(や名誉権)の帰結として、もっと強力に認められるべきだと思う。この点、本書で紹介された「アメリカ人は有名になりたがりますが、フランス人は忘れられたがるものです」というある研究者の言葉は面白いなと思ったし、私はアメリカ人タイプなんだな、と改めて、わかった。
2021年3月25日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
年季が入った陰謀論者の自分は、表紙カバー折り返しに『一九八四年』の文字があるのを見つけて読み直してみましたが、p.58に『1984年』、p.227に『一九八四年』の文字があったのとp.68の「何の犯罪とも関係のないあなたがもしも危険者リストに掲載されていたら」の記載が示唆的だったので今更ですが星4つにします。
個人的にはこの本が出版された2017年時点で既に「インターネットと接続できる」「指輪」が存在していたことを知らなかったので勉強になりました。
ちなみにこの本は、書名を含め「ビッグデータ」の文字が頻出するいくぶん旧い本なわけですが、逆にそのことが『一九八四年』の古典としての価値を再認識させてくれます。
以前この本のレビューを書いていたことを忘れていたので上と話がつながらないかも知れませんが以下は以前のレビューを元にしたものです。
この本も「プライバシー」という得体の知れないものの観点から「個人情報」を論じたありがちな一冊ですが、(当然ながら「財産権」の観点からの検証がされているわけではありませんが)「財産」の語が出てくる(p.100,178,214)のは評価して良いと思います。
この本では「トイレ」(p.13)や閨事(この語はこの本にはありません)の例を出して、プライバシーが誰にとっても問題であることと殊更強調しているようですが、実際のところ、(もちろん全くないとは言いませんが)自分のような一般人に大したプライバシーがあるわけでもなく、プライバシーを問題にするのは、後ろめたいことがある上級の方々の話ではないかと思います。
そんな方々のためにやたら面倒な手間は増えるわ、不便になるわで、もしかしたら、貧乏な一般人の掛け替えのない「財産」に成るかも知れない「個人情報」が好き勝手にされている訳ですから全くやってられません。
極端な例を挙げて、それを基に一般化しようとするのは、詭弁の論理展開の一種にも思えます。
ところで巻末に付録①として日本国憲法第十三条が載っていますが、新型コロナの時分の同調圧力に辛酸を舐めた、というと言い過ぎですが「個人」がまったく「尊重」されていないことをイヤというほど思い知らされた「個人」主義者の自分としては、「組織」の所属員はあまねくこの第十三条の「個人として尊重される」の意味を考え直して欲しい、と思います。
ただこの第十三条の後段には「公共の福祉に反しない限り、」の字句があり、それが連中というか「ビッグブラザー」(p.58)の手口なのは、この国に何人いるかは分かりませんが、「個人」主義者は決して忘れてはいけないと思います。
個人的にはこの本が出版された2017年時点で既に「インターネットと接続できる」「指輪」が存在していたことを知らなかったので勉強になりました。
ちなみにこの本は、書名を含め「ビッグデータ」の文字が頻出するいくぶん旧い本なわけですが、逆にそのことが『一九八四年』の古典としての価値を再認識させてくれます。
以前この本のレビューを書いていたことを忘れていたので上と話がつながらないかも知れませんが以下は以前のレビューを元にしたものです。
この本も「プライバシー」という得体の知れないものの観点から「個人情報」を論じたありがちな一冊ですが、(当然ながら「財産権」の観点からの検証がされているわけではありませんが)「財産」の語が出てくる(p.100,178,214)のは評価して良いと思います。
この本では「トイレ」(p.13)や閨事(この語はこの本にはありません)の例を出して、プライバシーが誰にとっても問題であることと殊更強調しているようですが、実際のところ、(もちろん全くないとは言いませんが)自分のような一般人に大したプライバシーがあるわけでもなく、プライバシーを問題にするのは、後ろめたいことがある上級の方々の話ではないかと思います。
そんな方々のためにやたら面倒な手間は増えるわ、不便になるわで、もしかしたら、貧乏な一般人の掛け替えのない「財産」に成るかも知れない「個人情報」が好き勝手にされている訳ですから全くやってられません。
極端な例を挙げて、それを基に一般化しようとするのは、詭弁の論理展開の一種にも思えます。
ところで巻末に付録①として日本国憲法第十三条が載っていますが、新型コロナの時分の同調圧力に辛酸を舐めた、というと言い過ぎですが「個人」がまったく「尊重」されていないことをイヤというほど思い知らされた「個人」主義者の自分としては、「組織」の所属員はあまねくこの第十三条の「個人として尊重される」の意味を考え直して欲しい、と思います。
ただこの第十三条の後段には「公共の福祉に反しない限り、」の字句があり、それが連中というか「ビッグブラザー」(p.58)の手口なのは、この国に何人いるかは分かりませんが、「個人」主義者は決して忘れてはいけないと思います。
2018年7月31日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
IT・SNSの便利さに慣れてしまっているが、その裏に潜むプライバシー関連のリスクをこれでもかとばかりに提示している。トイレや寝室を覗かれるようなケースは別として、自分のことを人に知られるのをそんなに忌避する気にはなれない。ナチスのユダヤ人迫害の例も何か本質が違う気がする。ビッグデータや人工知能の働きで、知らない間に洗脳されたり、何処かへ誘導されたりするようなことが書かれているが、これも主体性の持ち方のように思う。人間は人との繋がりで社会をつくり生きている訳で、プライバシーもさりながら、シェアリングも大切ではないか?そんなこんなの疑問が湧いて、読み通せず、途中になっています。
2017年5月5日に日本でレビュー済み
1:法律
今まで、日本の個人情報保護法は、”消費者、利用者の権利 << 事業者の義務”
↓
企業などは個人情報を扱うことに対して萎縮していた。
2:哲学
・”人間が客体で(データを生み出す自動機械)、コンピュータが主体。”
↓
そこから予想される未来
B男:「A子ちゃんはなんてかわいいんだろう。これは運命だ。今までこんなヒトにあったことがないや。」
B男のAIが過去のB男の行動特性、A子のデータなどから将来の幸福度を計算。。。。。
B男のAI:「アナタノ選択は間違っています。D美が最高の選択肢です。
A子は、付き合う時間経過が長くなるにつれて、その性質を変化させます。」
B男:「危なかったあ。D美なんて今まで考えたことなかったけど、改めて見てみるといいかもなああ。でへへ。」
こうならないように私達はなにができるんだろうか。
事態は深刻なように思える。あるいは、主体性なんてものは、もはやフィクションなんだろうか。
今まで、日本の個人情報保護法は、”消費者、利用者の権利 << 事業者の義務”
↓
企業などは個人情報を扱うことに対して萎縮していた。
2:哲学
・”人間が客体で(データを生み出す自動機械)、コンピュータが主体。”
↓
そこから予想される未来
B男:「A子ちゃんはなんてかわいいんだろう。これは運命だ。今までこんなヒトにあったことがないや。」
B男のAIが過去のB男の行動特性、A子のデータなどから将来の幸福度を計算。。。。。
B男のAI:「アナタノ選択は間違っています。D美が最高の選択肢です。
A子は、付き合う時間経過が長くなるにつれて、その性質を変化させます。」
B男:「危なかったあ。D美なんて今まで考えたことなかったけど、改めて見てみるといいかもなああ。でへへ。」
こうならないように私達はなにができるんだろうか。
事態は深刻なように思える。あるいは、主体性なんてものは、もはやフィクションなんだろうか。
2017年3月23日に日本でレビュー済み
個人に関わる情報がデジタル化され、我々のコントロールの効かない形で流通することが当たり前になっている時代、プライバシーとはどうあるべきなのか、技術の進化とどう折り合いをつけるべきなのか、という議論は不可欠である。
プライバシーは個人の「自由」や「尊厳」と密接に関連していて、プライバシーのない世界では、人は常に他者の視線を感じ、萎縮していびつな行動をすることとなると筆者は云い、本書は、「プライバシーはなぜ守られなければならないのか」という問いに対する考察を重ねたものであるとしています。
ナチスが欧州にいた大量のユダヤ人の個人情報を管理出来た背景にはIBMのパンチカードがあったこと、ビッグデータの時代のプライバシーリスクとは、「プロファイリング」と呼ばれるデータから導き出された「自我像」が勝手に造られることであること、米国やEUと異なり、日本ではウェブの閲覧情報をほぼ好き放題に収集し、利用することが出来ること、など、プライバシーを危うくするもの、我々が考えるべきヒントとなることについて具体的事例を挙げて解説している一冊である。
プライバシーは個人の「自由」や「尊厳」と密接に関連していて、プライバシーのない世界では、人は常に他者の視線を感じ、萎縮していびつな行動をすることとなると筆者は云い、本書は、「プライバシーはなぜ守られなければならないのか」という問いに対する考察を重ねたものであるとしています。
ナチスが欧州にいた大量のユダヤ人の個人情報を管理出来た背景にはIBMのパンチカードがあったこと、ビッグデータの時代のプライバシーリスクとは、「プロファイリング」と呼ばれるデータから導き出された「自我像」が勝手に造られることであること、米国やEUと異なり、日本ではウェブの閲覧情報をほぼ好き放題に収集し、利用することが出来ること、など、プライバシーを危うくするもの、我々が考えるべきヒントとなることについて具体的事例を挙げて解説している一冊である。
2017年10月8日に日本でレビュー済み
ビッグデータの現状や、プライバシーに関する問題点が網羅的に紹介されているのは良いのだが、新書1冊にまとめるには内容が広範すぎた感があり、不消化感が残った。入門書でもなく、専門書でもない、中途半端な読後感。
ただ、アメリカとヨーロッパとで、プライバシーに関する歴史的経緯や認識が違う、という解説は興味深かった。
著者は、これを踏まえて、アメリカともヨーロッパとも違う、「日本におけるプライバシー権」の確立を試みている、ということのようだ。
ただ、アメリカとヨーロッパとで、プライバシーに関する歴史的経緯や認識が違う、という解説は興味深かった。
著者は、これを踏まえて、アメリカともヨーロッパとも違う、「日本におけるプライバシー権」の確立を試みている、ということのようだ。