人は同等なること(人権平等論)
国は同等なること(国権平等論)
一身独立して一国独立すること(個人の独立即国家の独立)
学者の職分を論ず(民間学者の責任)
明治七年一月一日の詞(日本学徒の覚悟)
国法の貴きを論ず(順法精神の必要)
国民の職分を論ず(義に殉ぜよ)
わが心をもって他人の身を制すべからず(男尊女卑と家父長専制との弊)
学問の旨を二様に記して、中津の旧友に贈る文(少年よ、大志を抱け)
前編の続き、中津の旧友に贈る(外尊内卑を脱却せよ)〔ほか〕
<マイリスト>
<目次>
<別版>